家屋を取り壊したとき

更新日:2022年04月01日

家屋を取り壊した場合には、課税課資産税係に「家屋取壊し届出書」を提出してください。 取り壊した家屋の固定資産税・都市計画税は、翌年度から課税がなくなります。また、取り壊した家屋が登記をしてある場合には、法務局へ「滅失登記」の手続きも必要です。 なお、居宅などの住宅が建っていた場合、建物を取り壊すことにより、住宅用地の特例措置が受けられなくなります。この場合は、固定資産税・都市計画税が増額となります。

課税標準額の軽減の内容(一戸建て・専用住宅の例)
小規模住宅用地 (住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分) 価格の6分の1 (都市計画税は3分の1)
一般住宅用地 (住宅用地のうち、200平方メートルを超える部分) 価格の3分の1 (都市計画税は3分の2)

詳しくは、課税課資産税係へお問い合わせください。

届出書様式

申請書を担当課へ提出または、インターネットを利用した電子申請が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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