住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2022年04月01日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度についてお知らせします。

対象

新築された日から10年以上を経過した住宅(居住部分が2分の1以上の住宅、ただし賃貸住宅を除く)のうち、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、補助金などを除く自己負担額が50万円以上の一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税を3分の1減額します(都市計画税は減額されません)。

減額する税額

 

床面積 減額する減額
100平方メートル以下のもの 3分の1
100平方メートルを超えるもの 100平方メートル相当分について3分の1

 

居住者要件

次のいずれかの方が居住していること、または、申告時までに居住すること

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害者の方

対象となるバリアフリー改修工事

  1. 廊下等の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付
  6. 床の段差解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 床表面の滑り止め

改修の内容に関するお問い合わせは、建築士または指定確認検査機関等にお願いいたします。 

申告方法

バリアフリー改修工事完了後3か月以内に、次の書類を添えて、市役所2階・課税課資産税係へ申告してください。

  1. バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 改修工事に要した費用と契約日がわかる書類(明細書・領収書など)
  3. 写真(改修前・改修後)
  4. 居住者要件が確認できる書類(介護保険の被保険者証(ピンク色)または、障害者手帳など)

 

2の書類に関しては、 ・建築士法の規定による登録を受けた建築士 ・建築基準法に規定する指定確認検査機関 ・住宅の品質確保の促進に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関 が発行する証明を添付することで代えることができます。

ご注意ください

省エネ改修に伴う軽減措置と併用ができます。 新築住宅軽減措置、耐震改修に伴う軽減措置を同時に併用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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