土地・家屋を売買したとき、相続したとき

更新日:2022年04月01日

土地・家屋を売買したとき、相続したときの固定資産税・都市計画税について、ご案内します。

固定資産税は、毎年1月1日現在に、登記簿・課税台帳に所有者として登記または、登録されている方に対して課税されます。

例えば

12月に売買契約を行い、翌年2月に所有権移転登記を済ませた場合、4月からの新年度の固定資産税・都市計画税は売主に課税されます。 買主への課税は、その次の年度からとなりますので、登記、登録は速やかに済ませてください。 また、登記されていない家屋を売買したとき、相続したときは、「未登記家屋所有者異動届出書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください(課税課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。