個人市県民税の公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2021年09月27日

個人市県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度が平成22年10月から始まりました。

 

制度の概要

公的年金からの特別徴収制度とは

 公的年金受給者の納税の便宜と徴収の効率化を図るため、公的年金所得に対する市県民税を年金を支給する年金保険者が公的年金から引き落とし、市へ直接納付する制度です。

対象となる方

 1月1日現在、袋井市にお住まいの65歳以上(4月1日現在)の方で、公的年金等の所得にかかる市県民税が課税される方

 ただし、次の場合は特別徴収の対象になりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が、18万円未満である場合
  • 袋井市の介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
  • 老齢基礎年金等の給付額から、所得税、介護保険料、国民健康保険税等を差し引いた後、その残額が特別徴収される市県民税額より少ない場合

対象となる税額

 公的年金等にかかる市県民税の所得割及び均等割額です。

 公的年金所得以外の所得にかかる税額は、普通徴収または、給与からの特別徴収となります。

対象となる年金

 老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等の公的年金です。

 生命保険料契約等に基づく個人年金は除きます。
 また、障害年金や遺族年金は課税の対象とならないため、住民税は引き落としされません。

特別徴収の方法

特別徴収開始1年目の方

 年度の前半と後半で徴収方法が異なります。

前半

 年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(納付書または口座振替)により納付します。

後半

 残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収します。

特別徴収2年目以降の方

 年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月、6月、8月)は仮特別徴収税額を徴収します。

前半(仮特別徴収)

 前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収します。

後半

 年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収します。

年金特徴が停止となる場合

 次のような事由が生じた場合は、年金特徴が停止となります。停止され、年金特徴できなくなった税額は普通徴収に変更され、納税通知書を市から改めて送付します。

(1) 当該年度の4月1日において、市の介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
(2) 他市に転出した場合(4月1日から12月31日までに転出された場合は、停止されません。当該年度の1月1日から3月31日までに転出された場合、翌年度10月以降の年金特徴から停止されます)
(3) 公的年金から特別徴収されていている方が死亡した場合
(4) 年金所得にかかる市県民税の額が変更になった場合 等

年金特徴に関するよくある質問

Q1 年金と給与の両方から市県民税が天引きされています。二重に徴収されていませんか。
A1 年金から天引きされている市県民税は、年金所得に係る税金で、給与から天引きされている市県民税は年金以外の所得に係る税金です。それぞれ分けて納付していただくものであり、二重で徴収しているものではありません

Q2 65歳になり、市県民税が年金から天引きされるようになりました。もう自分で払う必要はありませんか。
A2 年金から天引きが開始されても、その後停止される場合がありますその場合は、普通徴収で納付いただくこととなり、市から送付される税額決定(変更)通知書に、ご自分で納付する普通徴収額と年金特別徴収額が記載されていますのでご確認ください。


Q3 公的年金からの天引きではなく、従来どおり普通徴収で納付することはできますか。
A3
4月1日時点で65歳以上の方の年金所得に関する市県民税は、本人の希望で納付方法を選択することができません

Q4 日本年金機構から送られてくる年金の支払通知書の個人住民税の額と、市から送られてくる「市民税・県民税 納税通知書」の年金特別徴収税額が違いますが、別の税金ですか。
A4
市民税・県民税を合わせて「個人住民税」と呼び、同じ税金を指しています。
日本年金機構からの通知にある額は、市から日本年金機構へ連絡している税額が基になっていますが、その連絡の時期によっては市からの通知額と異なる場合があります
 日本年金機構から6月頃に送付される「年金振込通知書」は、仮徴収税額を「予定額」としてお知らせするものです。このため、市県民税の決定額は、その後市から送付する「市民税・県民税 納税通知書」に記載されている額になります。

Q5 10月の年金特徴額が8月よりも増えています。誤りではないですか。
A5
市県民税は、前年中の所得を基に計算し、6月に税額を決定します。しかし、年金特徴の場合は、税額決定前の4月から既に徴収を開始しており、天引き額は、年金所得に係る前年度の市県民税額を6で割った額を仮徴収します。そして、6月に年税額が決定した後、その年税額から仮徴収した金額を差し引いた金額を、本徴収として、10月、12月、翌年2月の3回に分けて天引きして納付していただきます。
そのため、その年度の年金から天引きする税額が前年度より多い場合などは、10月からの天引き額が増えることがあります。また、反対に前年度より少ない場合は、10月から少なくなることがあります。

Q6 6月に市から税額決定通知書が届きましたが、6月支給の年金から天引きされている市県民税が決定額より多く徴収されています。差額は還付になるのですか。
A6
4月、6月、8月の年金から天引きされる税額は、年金所得に係る前年度の市県民税額をおおむね6分の1にした額であり、仮に算定した額です。そのため、6月に決定される今年度の住民税の年税額が、既に徴収済みの仮徴収税額を下回る場合には、後日、差額を還付いたします。還付の手続きは、市から改めて連絡いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課市民税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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