給与支払報告書の提出について(令和6年分)
令和6年中に給与を支払った事業主は、給与支払報告書を令和7年1月31日(金曜日)までに、給与の支払いを受けた方(従業員等)の令和7年1月1日現在の住所地である市区町村へ提出してください。
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について (PDFファイル: 572.0KB)
給与支払報告書を提出しなければならない方
令和6年1月1日から12月31日までの間に、給与等(俸給、給与、賃金、歳費及び賞与、ならびにこれらの性質を有する給与)の支払いをしている全ての事業主
注意:年の途中で事業を廃止した場合であっても、それまでに給与の支払いがある事業主
の方は、提出してください。
提出の対象となる方
令和6年中に給与の支払いを受けた方(従業員等)全員分
次の方も、市県民税(住民税)の課税事務において必要な資料となりますので、必ずご提出ください。
- 退職された方
- 給与の支払金額が少額の方
- パートタイマーやアルバイトの方
- 年末調整をしない方
- 所得税の源泉徴収税額がない方
- 受給者本人が確定申告をしている方
- 個人事業主の方が支給されている青色事業専従者給与に該当する方
提出先
給与等の支払いを受けた方(従業員等)の令和7年1月1日現在における住所地の市区町村長あてに提出してください。
中途退職された方については、退職された日における住所地の市区町村長あてに提出してください。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
事務処理の都合上、令和7年1月17日(金曜日)までの提出にご協力ください。
給与の支払いを受けた方(従業員等)の住所地が袋井市の場合の提出先
以下のいずれかの方法でご提出ください。
(1) 電子提出(e-TAXまたは光ディスク等)
※提出する給与支払報告書の枚数が100枚以上の場合、電子提出が義務化されま
した。
必要な手続きは「電子提出」の義務化についてをご覧ください。
(2) 郵送
(3) 窓口へ直接
注意:給与支払報告者が個人事業主の場合は、提出時に個人番号確認(個人番号通知
カードなど)及び身元確認(運転免許証など)による本人確認が必要となりま
す。
- 郵送先および窓口へ直接提出する場合の書類受付場所
袋井市役所課税課市民税係給与支払報告書担当(郵送・窓口)
〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
- 窓口へ直接提出する場合のみの書類受付場所
浅羽支所市民サービス課市民サービス係(窓口のみ)
〒437-1192 静岡県袋井市浅名1028
提出するもの
- 給与支払報告書(総括表・普通徴収への切替理由書)、普通徴収仕切り紙
【エクセル:給与支払報告書総括表、普通徴収への切替理由書、普通徴収仕切り紙】給与支払報告書総括表、普通徴収への切替理由書、普通徴収仕切切紙(Excelファイル:132KB)
【記入例:給与支払報告書総括表、普通徴収への切替理由書、普通徴収仕切り紙】給与支払報告書総括表、普通徴収への切替理由書、普通徴収仕切切紙(PDFファイル:518.1KB) - 給与支払報告書(個人別明細書)
※令和5年度からは1人につき1部のみの提出となります。
(控えの提出が不要になりました。)
1.給与支払報告書(総括表・普通徴収への切替理由書)、普通徴収仕切り紙
- 担当者の所属・氏名・電話番号は、後日内容を照会する場合に必要となりますので、必ず記入してください。
- 法人番号(個人事業主の場合は個人番号)を必ず記入してください。
- 総受給者数は、袋井市以外の受給者も含めた全体数を記入してください。
- 普通徴収に該当する受給者がいる場合は、「普通徴収への切替理由書」を必ず記載してください。
- 切替理由書に記載した普A~普Fに該当しない理由(例:従業員が給与天引きを希望していないなど)の場合は、普通徴収が認められません。
2.給与支払報告書(個人別明細書)
- 控除対象配偶者、扶養親族がいる場合は、それぞれ指定された場所に氏名と個人番号を記入してください。
- 前職分など、他の支払者分の給与支払額、社会保険料、源泉徴収税額を含めて年末調整をした場合は、(摘要)に支払者と金額の詳細を記入してください。記入されていない場合は、他の支払者分が含まれていないと判断します。
- 1人の従業員に対し、何らかの理由で金額が異なる給与支払報告書を複数提出する場合は、1年間の支払額の合計がわかるように明記してください。
- 普通徴収に該当する方は、(摘要)に切替理由の略号(例:普Aなど)を記入してください。
給与支払報告書類は上から次の順番でまとめてご提出ください
- 総括表・普通徴収への切替理由書
- 個人別明細書(特別徴収分)
- 普通徴収分仕切り紙
- 個人別明細書(普通徴収分)
注意:書類の枚数が多い場合はダブルクリップや輪ゴムなど、取り外しが簡単なもの
でまとめてください。ホチキス止めは破損につながるおそれがあるため、使用
は控えてください。
提出書類配布場所
上記の給与支払報告書(総括表)、給与支払報告書(個人別明細書)、普通徴収への切替理由書は、次の2か所で配布しますのでご利用ください。
- 袋井市役所2階・課税課市民税係(静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1)
- 浅羽支所1階・市民サービス課市民サービス係(静岡県袋井市浅名1028)
配布時間:平日の午前8時30分~午後5時15分(祝日は除く)
「電子提出」の義務化について
国税の「給与所得の源泉徴収票」の提出が前々年に100枚以上あった給与支払者は、令和5年1月1日以降に提出する支払調書類について、「電子提出」が義務づけられました。
詳しくは、以下の国税庁のページををご覧ください。
上記のとおり源泉徴収票の電子提出が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与支払報告書についても「電子提出」が義務づけられました。
以下のいずれかの方法でご提出ください。
(1) eLTAX(エルタックスと読みます)
eLTAXは、地方税ポータルシステムのことです。
平成29年1月以降、eLTAXを利用して、市区町村に提出する給与や公的年金等の支払
報告書の電子申告用のデータを作成する際、税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子
申告(e-Tax、イータックスと読みます)用のデータも同時に作成することができる
ようになりました。
詳しくは、以下の地方税共同機構のページをご覧ください。
(2) 光ディスク等
CDRやDVDなどに電子的に記録した給与支払報告書を提出する場合は、国税庁ホ
ームページに掲載されている光ディスク等の規格、データの形式等をご確認のう
え、ご準備ください。
なお、令和5年度税制改正により、承認申請書の提出は不要になりました。
また、光ディスクで給与支払報告書をご提出した場合、特別徴収義務者用の特別
徴収税額決定通知は紙正本のみの通知となります。(副本を電子で受け取ること
はできません。)
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年12月01日