所得の種類と計算方法について
(令和3年3月29日更新)
所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を引いたもので、下記の10種類に区分されており、それぞれ所得金額の計算方法が異なります。
種類 | 概要 | 所得金額の求め方 | |
---|---|---|---|
事業所得 | 農業、小売業、サービス業などをしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 | |
不動産所得 | 家賃、地代、権利金など | 収入金額-必要経費 | |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 | |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-元本を取得するために要した負債の利子 | |
給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額(別表1) | |
雑所得 | 公的年金等、原稿料などの上記以外の所得 | 公的年金等 | 収入金額-公的年金等控除額 (別表2・3) |
上記以外の所得 | 収入金額-必要経費 | ||
譲渡所得 | 土地・建物や株式などを売った場合に生じる所得 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 | |
一時所得 | 賞金、競馬などの払戻金、生命保険などの満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額 | |
退職所得 | 退職金、退職手当など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 | |
山林所得 | 立木(山林)を譲渡した場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
(注意)退職所得や山林所得、土地建物・株式の譲渡所得については、他の所得と区分して、それぞれの所得ごとに税額を算出します。
給与所得(給与所得控除後の金額)の算出【令和2年分から改正あり】
サラリーマンやパートタイマーなどの給与所得については、必要経費に代わるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。給与所得金額は、収入金額に応じて次のように計算されます。2カ所以上から給与の支払いを受けた場合は、収入金額を合計し、給与所得控除額を差し引いた金額です。
収入金額(A) | 所得金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円から1,618,999円 | A-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | A÷4(千円未満は切捨)×2.4円+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | A÷4(千円未満は切捨)×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | A÷4(千円未満は切捨)×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
★たとえば…年間の給与等の収入金額が1,619,000円未満の方が、給与等収入金額から控除できる額が55万円に変わりました【改正前65万円】。
公的年金等雑所得の算出【令和2年分から改正あり】
公的年金等の所得金額については、収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。公的年金等の所得金額は、収入金額に応じて次のように計算されます。
注意:65歳未満の方と65歳以上の方で、算出方法が異なります。65歳であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日の現況で行います。
65歳未満の方の場合
※(別表2)と(別表3)は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額1,000万円以下の方の場合のみを抜粋して表示しています。
収入金額A | 所得金額 |
---|---|
600,000円以下 | 0円 |
600,001円から1,299,999円 | A-600,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | A×0.75-275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | A×0.85-685,000円 |
7,700,000円から9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 |
★たとえば…65歳未満で公的年金等の収入金額が130万円までの方は、公的年金等収入金額から控除できる額が60万円に変わりました【改正前70万円】。
65歳以上の方の場合
収入金額A | 所得金額 |
---|---|
1,100,000円以下 | 0円 |
1,100,001円から3,299,999円 | A-1,100,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 | A×0.75-275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | A×0.85-685,000円 |
7,700,000円から9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 |
★たとえば…65歳以上で公的年金等の収入金額が330万円までの方は、公的年金等収入金額から控除できる額が110万円に変わりました【改正前120万円】。
所得金額調整控除【令和2年分から新設】
令和2年分以降の給与所得を計算する際に適用される控除です。
所得金額調整控除には、次の1又は2のとおり、二種類の控除があります。
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
このうち1の控除は年末調整において適用することができます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
所得金額調整控除(国税庁ホームページ)
非課税所得
次の代表的な所得は、収入金額の多少に関わらず非課税所得として区別され、課税の対象になりません。
- 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金(障害者年金、遺族年金)など
- 給与所得者の出張旅費
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
- 雇用保険の失業給付
- 高年齢雇用継続給付
- 国が市町村を通じて支給する特別定額給付金
国税庁ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年08月01日