悪質商法
「自分だけは大丈夫」なんて思っていませんか?
年々多様化・巧妙化する悪質商法。
高齢者だけでなく、団塊世代の皆さんなどをターゲットにした電話勧誘に関する相談や被害が増えています。
ちょっとした心のすきを狙い、次々と新しい手口で近づいてきます。
悪質商法の手口や市消費生活センターに寄せられた事例などから、被害に遭わないためのポイントを学びましょう。
手口の特徴
- 健康や将来の生活の不安をあおる。
- 「必ずもうかる」、「くじに当たった」、「あなたは特別」などと巧みな話術で勧誘する。
- 「今日が締め切り」、「今すぐに」などと即答を迫る。
被害に遭わないために
悪質業者は巧妙な手口で私たちの生活に忍び寄り、心のすきを突いてきます。被害を防ぐためには、日ごろの心構えとはっきりとした意思表示、き然とした対応が必要です。
- 不要な商品やサービスは、きっぱりと断る。あいまいな受け答えはしない。
- 勧誘や不審な電話は、目的をはっきり聞く。家に来た場合は、身分証などを確認し、家の中に入れない。
- 話がうますぎる、少しでも不審に思ったら、家族や友人、消費生活センターなどに相談する。
- 強引な勧誘や脅迫を受けたら、警察などに連絡する。
勧誘電話対応のポイント
- 勧誘電話は台風と同じ!長時間かかわると、被害が大きくなります。
- お話好きは赤信号!何気ないおしゃべりの間にあなたの情報を聞き出されてしまいます。
- 言葉のキャッチボールはしない!長くなると断りにくくなります。
主な勧誘の手口、特徴など
点検商法
無料で点検すると言って屋根に上がり、「瓦がずれている、雨漏りしてからでは、高額な修繕費が必要だ。今ならキャンペーン中で格安でできる。」、「工事をしないと地震で家が倒れる。危険だ。」などと不安をあおり、契約させる。
利殖商法
「値上がり確実」「必ずもうかる」など、利益になることを強調して未公開株、ファンドなどへの投資や出資を勧誘する。著名人をかたることも多い。
マルチ商法
「いい話があるから、一緒に聞かない?」と商品の販売組織に誘い、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者を増やしていくと利益が得られるとうたう。勧誘時の成功話と違って思うように加入者を獲得できず、売れない商品をかかえることが多い。
かたり商法
身分を偽り、あたかも公的機関や有名企業の職員か、その関係者のように思わせて、商品やサービスを契約させる。
資格商法
「受講すれば資格がとれる」、「もうすぐ国家資格になる」などと執ような勧誘をし、講座や教材の契約をさせる。以前の契約者に「資格が取れるまで契約は続いている」「契約を終わらせるための契約を」などと言い、再度契約させる二次被害も増加。
振り込め詐欺
家族や親せきを装い、交通事故や借金、ちかん、医療ミスなどを理由に、その示談金などの名目で「今すぐ必要だから」とお金を振り込ませる。また、市役所職員をかたり、医療費などの還付金があるので返すと言うも、実際には振り込ませる手口も流行している。
架空請求詐欺
使った覚えのない出会い系サイトやアダルトサイトの情報料などを手紙、はがき、メールなどで請求してくる。中には、裁判所などの公的機関名をかたるものもある。
上記以外にも「催眠商法」「送りつけ商法」「内職商法」「開運商法」「アンケート商法」など様々な商法や手口があります。
十分注意しましょう!!
こんな悪質商法にだまされないで!〜相談があった事例から学ぶ〜
事例1
「必ずもうかります!」と勧誘されて…。資産運用の話を聞いてくれという電話がかかってきました。断りましたが、何度も何度も「絶対もうかる」と電話をかけてくるので、話だけならと思って聞きました。よく分からない話でしたが、あまりに熱心なので、ついお金を投資してしまいました。でも、もうかるどころか元金が減ってしまいました。
対応方法
「必ずもうかる」「値上がり確実」と、もうかることを強調して契約させる手口です。払い込んだ資金の元本が保証されないことや元本以上の損失が出る可能性がある場合は、きちんと説明しなければなりません。そんなうまい話を見ず知らずのあなたに教えることはありません。必要ない、怪しいと思ったらできるだけ早く電話を切りましょう。
事例2
「医療費の還付金がある」と言われて…。市役所職員と名乗る人から、「医療費の還付金がある。支払うので、キャッシュカードを持って、キャッシュコーナーの所へ行ってください」と電話がありました。キャッシュコーナーに着いたら、相手に電話して、相手の言う通り手続きをしたら、還付金を振り込んでもらうどころか、自分の口座から相手に振り込むことになってしまいました。
対応方法
市役所など公的機関の職員を名乗って、電話する手口が増えています。職員がキャッシュコーナーなどに呼び出して、還付金の手続きをさせることはありません。
少しでも不審に思ったら、相手の名前や連絡先などを確認し、改めて市役所などにお問い合わせください。
事例3
「カタログをお送りします」と言われて…。突然、本が送られてきて、5万円の請求書が入っていました。そういえば一昨日、本のカタログを送りたいという電話がありました。本はいらないので、返したいのですが…。
対応方法
突然、本が送られてきたという事例もよく聞くと、数日前に本を送るという電話がある場合が多いです。最初の段階で、きっぱり断りましょう。
商品が届いた場合は、クーリング・オフの手続きをすることができます。
「しまった!」と思ったらクーリング・オフの手続きを!
クーリング・オフ制度を活用しましょう(市ホームページ)
相手は、人をだますプロです。中途半端な返事や態度は、相手につけ込むすきを与えます。
うまい話は、まずないと思ってください。
もし、契約する場合は、契約内容や契約書をしっかりと確認し、契約する前に誰かに相談しましょう。
相談窓口
袋井市役所2階・袋井市消費生活センター(産業未来課内)
日時:月・火・木・金曜日の午前9時~午後4時30分(祝日・年末年始を除く)
電話番号:0538-44-3174
来庁される場合は、事前にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業未来課産業政策係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月01日