情報公開・個人情報保護
情報公開・個人情報保護についてお知らせします。
情報公開制度は、市民の皆さんが公文書の公開を請求する権利を明らかにし、市が保有する情報の一層の公開を図っていくことにより、開かれた市政を推進することを目的とした制度です。
なお、市役所3階情報公開コーナーでは、市政に関する資料を閲覧することができますので、ぜひ、ご利用ください。
請求できる人
どなたでも開示を請求することができます。
行政文書の開示を実施する機関(実施機関)
次の機関の行政文書を開示することができます。
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 公平委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
請求の対象となる情報
当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書が対象となり、電磁的記録も含みます。
注意事項
- ほかの方法で入手可能な、以下のような文書は対象外となります。
- 他の法令等の規定により同一方法による開示が行われている文書
- 販売用の図書、公報、新聞等
- 図書館、情報公開コーナー等で保管されている資料
- 対象文書であっても、請求手続きを取らなくても入手可能な場合があります。
請求の際には、総務課行政係もしくは、所管課にお問合せください。
請求の方法
開示請求の方法には、次のとおりです。なお、口頭や電話による請求はできません。
開示請求書を窓口に提出
公文書公開請求書に、住所・氏名・行政文書の名称などを記入して、市役所4階・総務課行政係に提出してください。
郵送による開示請求
公文書公開請求書に、住所・氏名・行政文書の名称などを記入して郵送してください。
送付先
〒437-8666 袋井市新屋一丁目1-1 袋井市役所総務課行政係
金入り設計書の公開
金入り設計書の公開については、令和7年3月から設計書情報提供サービスを開始します。
原則として、落札決定日の6日後から開示しています。
公文書公開請求書のダウンロード
公文書公開請求書は、市役所4階・総務課行政係窓口にご用意しているほか、ダウンロードもできます。
情報公開コーナーのご案内について
情報公開コーナーでは、市の行政資料を配架しており、閲覧することができます。お気軽にご利用ください。
ご不明な点は、お気軽にお問い合せください。(電話:0538-44-3100(直通))
個人情報本人開示請求について
個人情報本人開示請求の手続きには、本人確認のための身分証明書が必要となります。なお、本人確認が必要なため、郵送・口頭・電話・ファクスなどによる請求はできません。
開示請求の方法
保有個人情報開示請求書に、住所・氏名・住所・行政文書の名称などを記入して、市役所4階・総務課行政係に提出してください。
保有個人情報開示請求書のダウンロード
保有個人情報開示請求書は、市役所4階・総務課行政係窓口にご用意しているほか、ダウンロードもできます。
保有個人情報開示請求書 (PDFファイル: 137.2KB)
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 23.3KB)
開示の決定
実施機関は、請求のあった行政文書について、請求日の翌日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。
なお、開示を実施する日時、場所を請求者と調整の上、文書で通知します。インターネットによる開示の実施は行っていません。
開示しない情報
行政文書は原則開示します。ただし、特定の個人が識別される情報など、次の情報については、開示しない場合があります。
- 法令等の規定で公にすることができない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命、財産等の保護や公共の安全の確保などに支障が生ずるおそれがある情報
- 審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
- 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
手数料
行政文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を請求される場合は、実費をいただきます。
(例)コピーA3サイズ以下の大きさのもの1枚につき、10円
令和5年度の情報公開制度利用状況
利用状況
- 請求人数・・・482人
- 請求件数・・・1,015件
主な請求内容
工事設計図書、建築計画概要書など
公開・非公開などの結果 | 件数 |
---|---|
公開 |
969件 |
部分公開 |
38件 |
非公開 |
0件 |
却下 |
3件 |
請求取り下げ |
5件 |
合計 |
1,015件 |
部分公開・非公開は、個人情報の保護などのため。
却下は、公文書が存在しないなどのため。
令和5年度の個人情報保護制度利用状況
利用状況
- 請求人数・・・3人
- 請求件数・・・4件(公開2件、却下2件)
主な請求内容
戸籍謄本交付申請書など
個人情報ファイル簿
個人情報が含まれているデータベースのことを、個人情報ファイルといいます。
それぞれの個人情報ファイルに、どんな項目が含まれていて、業務がどのように利用するかを記載したものを個人情報ファイル簿といいます。
個人情報保護法では、個人情報ファイルのうち、1,000人以上の情報を含み、一定の条件を満たすものについては、個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられています。
個人情報ファイル簿リスト (PDFファイル: 197.8KB)
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(総務課)
-
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更新日:2025年02月19日