監査の概要

更新日:2023年10月01日

 監査委員は、地方自治法と地方公営企業法により定められた権限に基づいて予算の執行、契約、現金及び基金の出納保管、財産管理等の財務に関する事務の執行並びに経営に係る事業の管理が適正に行われているか、合理的、能率的に行われているかどうかについて監査を行っています。

 

1.定期監査(地方自治法第199条第4項)
 
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。

2.財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
 市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助をしている団体及び公の施設の管理を行わせているものに対して、出納その他の事務の執行が正しく行われているか監査を行います。

3.例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)     
 会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の出納事務が適切に行われているか、毎月検査を行います。

4.決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項) 
 決算その他関係諸表の計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、予算の執行又は事業の経営が、適正で経済的かつ効率的に行われているか審査を行います。

市長への決算審査意見書提出
決算審査の様子

令和4年度の決算審査意見書等を、監査委員から市長に提出しました。(令和5年8月18日)

*写真は左から大場規之市長、久永豊彦代表監査委員、寺田守監査委員

5.基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)     
 基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、基金が適切かつ効率的に運用されているか等について審査を行います。

6.住民監査請求(地方自治法第242条)     
 市長又はその他の職員による違法又は不当な公金の支出、財産の管理等があると認めるときは、市民が監査委員に対して監査を求め必要な措置を講ずることを請求する制度です。法的要件を備えているものとして受理された請求については、監査委員が監査を行い、請求のあった日から60日以内に監査結果を請求人に通知し、公表します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局監査係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3144
メールアドレス:kansa@city.fukuroi.shizuoka.jp
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