選挙違反について
「三ない運動」をご存知ですか?
「三ない運動」とは
◆政治家は有権者に寄附を「贈らない」
◆有権者は政治家に寄附を「求めない」
◆政治家から有権者への寄附は「受け取らない」
公職選挙法では、政治家が選挙区内の人に、寄附することは禁止されています。また、選挙区内の有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために「三ない運動」をみんなで徹底しましょう。
選挙違反するとどうなる?
選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。それに加え、選挙権の停止などの措置もとられます。
選挙違反と罰則の詳細については、総務省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
袋井市選挙管理委員会
(袋井市役所総務部総務課行政係内)
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3100
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp
(袋井市役所総務部総務課行政係内)
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
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更新日:2023年10月20日