選挙の基本
選挙権・被選挙権について
選挙権のある人
国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙についてはさらに引き続き3か月以上その区域内に住んでいることが必要となります。 なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
立候補できる人
- 衆議院議員・市長…満25歳以上の日本人
- 参議院議員・知事…満30歳以上の日本人
- 県・市議会議員…満25歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その区域内に住所があること
投票ができる人
選挙権のある人でも、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。 この選挙人名簿の登録は、3月・6月・9月・12月の年4回、各々1日に行われ、各月1日現在で引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。 そのほかに、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。
引っ越ししたときは
他の市区町村に転出した場合、転入届を出した日から3か月経過しないと選挙人名簿には登録されず、転出先の市区町村では投票ができません。 一方、転出前の市区町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市区町村でまだ登録されず、投票ができないときは、原則として転出前の市区町村で投票できることになります。 なお、転出後、転入届を出すまでに1か月以上遅れるような場合は、どちらの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もありますので、転入届はなるべく早く提出するようにしましょう 。
投票について
期日前投票
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで、袋井市役所で期日前投票ができます(土曜日・日曜日や祝日も期日前投票ができます)。投票所入場券をお持ちください。
浅羽支所(午前8時30分から午後8時まで)及び商業施設(イオン袋井店)は、各選挙ごとに開設期間が異なりますので、ご注意ください。
不在者投票
出張などで他の市区町村に滞在している人、指定された病院や老人ホームなどの施設に入院(入所)している人、身体に重度の障害があり一定の条件を満たしている場合には、郵便を利用しての投票ができます。この場合、あらかじめ郵便投票証明書を交付しますので、早めに申し出てください。
代理投票・点字投票
文字が書けない人は、係員が代理で投票用紙に記入します。また、目が不自由で点字のできる人は点字投票ができますので、投票所でお申し出ください。
在外選挙制度
海外で暮らす満18歳以上の日本国民が投票できる制度です。 投票できる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(再選挙・補欠選挙を含む)ですが、投票するには「在外選挙人名簿」への登録が必要です。 在外選挙人名簿の登録地は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります。
在外選挙人名簿の登録資格
満18歳以上の日本国民で、その住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する人
選挙権年齢の引下げについて
選挙権年齢を満18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が成立し、平成28年7月に執行された参議院議員通常選挙から引き下げられました。
この記事に関するお問い合わせ先
(袋井市役所総務部総務課行政係内)
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3100
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年05月10日