不在者投票について
不在者投票とは?
期間中留守にする方
出張や用事などで、他市区町村に滞在しており、選挙期間中袋井市の投票所での投票ができない方は、次のいずれかの理由に当てはまることを宣誓し、投票用紙などをあらかじめ請求することで、滞在先の地区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。(公職選挙法第48条の2)
1 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
2 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
3 疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容
4 交通至難の島等に居住・滞在
5 住所移転のため、本市以外に居住
6 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難
不在者投票の手順
1 投票用紙等の請求
投票用紙等の取り寄せや投票記載後の返送には日数を要しますので、早めにお手続きください。
なお、請求は公示(告示)日の数日前から行っていただけますが、投票用紙等のお届けは公示(告示)日以降になります。
(1)直接持参又は郵送で請求する場合
あらかじめ、袋井市選挙管理委員会に不在者投票の宣誓書兼請求書を提出(直接又は郵送)します。
※電子メールやファクスでは受け付けられません。
宣誓書及び投票用紙等交付請求書(令和7年4月20日袋井市長選挙及び袋井市議会議員選挙用) (RTFファイル: 68.3KB)
記入例(宣誓書及び投票用紙等交付請求書) (PDFファイル: 93.8KB)
(2)オンラインで請求する場合
あらかじめ、マイナポータル「ぴったりサービス」から、袋井市選挙管理委員会へ、オンライン請求してください。
<オンライン請求の際に準備するもの>
○マイナンバーカード(公的個人認証の電子証明書が記録されたもの)
○スマートフォン(マイナポータルアプリに対応しているもの)
※パソコンからの申請も可能ですが、マイナンバーカード情報の認証時にICカードリーダー等が必要となります。
2 投票用紙等を受領
袋井市選挙管理委員会から、通知文、不在者投票証明書、投票用紙、外封筒、内封筒、候補者氏名等一覧を、滞在先の住所に郵送します。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せず、そのまま滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。(開封すると投票できません)
※投票用紙には何も記入せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
3 滞在先の選挙管理委員会へ
届いた投票用紙等を持って、滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会(政令指定都市では区の選挙管理委員会)に行き、不在者投票を行います。
施設に入院(入所)中の方
不在者投票施設に指定されている病院や老人ホームに入院・入所している方は、その施設で投票ができます。施設の管理者にお申し出ください。
【投票ができる市内の病院・施設】
病院
聖隷袋井市民病院、袋井みつかわ病院
養護老人ホーム
可睡寮
特別養護老人ホーム
明和苑、萩の花、ディアコニア、萬松の里、紫雲の園、ふくろいゆうあいの里
サービス付き高齢者向け住宅
ふくろいあんしん館
身体に障がいのある方
重度の障害がある方や介護が必要な方で、投票所に行けない方は郵便で投票できます。
郵便で投票する場合は、選挙の期日前4日までに市選挙管理委員会に「郵便投票証明書」を添えて投票用紙を請求してください。
対象(次のいずれかに該当する方)
- 身体障害者手帳または、戦傷病者手帳をお持ちで、両下肢や内臓機能などに一定以上の障害がある方
- 介護保険法上の要介護者で、要介護状態区分が要介護5である方
代理記載制度
郵便等投票の際、代理の方が投票用紙に記載できます。
対象(郵便等投票対象者で、次の1.または2.に該当する方)
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または、視覚の障害の程度が1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または、視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
※郵便等投票を希望する方は、あらかじめ市選挙管理委員会への届け出が必要ですので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
(袋井市役所総務部総務課行政係内)
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3100
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月01日