不在者投票について
不在者投票について説明します。
不在者投票とは?
期間中留守にする方
出張や用事などで、他市区町村に滞在しており、選挙期間中投票所での投票ができない方は、投票用紙などをあらかじめ請求することにより、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
【投票の手順】
- 「宣誓書兼投票用紙等交付請求書」により、投票用紙等を請求する。
- 投票用紙等を受領する(郵送により送付します)。
- 滞在先の選挙管理委員会で投票する。
施設に入院(入所)中の方
不在者投票施設に指定されている病院や老人ホームに入院・入所している方は、その施設で投票ができます。施設の管理者にお申し出ください。
【投票ができる市内の病院・施設】
病院
聖隷袋井市民病院、袋井みつかわ病院
養護老人ホーム
可睡寮
特別養護老人ホーム
明和苑、萩の花、ディアコニア、萬松の里、紫雲の園、ふくろいゆうあいの里
身体に障がいのある方
重度の障害がある方や介護が必要な方で、投票所に行けない方は郵便で投票できます。
郵便で投票する場合は、選挙の期日前4日までに市選挙管理委員会に「郵便投票証明書」を添えて投票用紙を請求してください。
対象(次のいずれかに該当する方)
- 身体障害者手帳または、戦傷病者手帳をお持ちで、両下肢や内臓機能などに一定以上の障害がある方
- 介護保険法上の要介護者で、要介護状態区分が要介護5である方
代理記載制度
郵便等投票の際、代理の方が投票用紙に記載できます。
対象(郵便等投票対象者で、次の1.または2.に該当する方)
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または、視覚の障害の程度が1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または、視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
※郵便等投票を希望する方は、あらかじめ市選挙管理委員会への届け出が必要になりますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
袋井市選挙管理委員会
(袋井市役所総務部総務課行政係内)
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3100
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp
(袋井市役所総務部総務課行政係内)
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3100
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年10月11日