公益通報者保護制度

更新日:2025年12月15日

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

このため、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、「公益通報者保護法」により、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしています。

公益通報とは

企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

【消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要(外部リンク)

通報先は

1. 事業者内部

2. 権限を有する行政機関

3. その他の事業者外部

以上3つのいずれかです。

※通報先ごとに保護を受けるための要件(保護要件)が異なりますので、注意してください。

公益通報の対象となる法律

国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、全ての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律が対象となります。

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

【消費者庁 公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部リンク)

袋井市の公益通報窓口(行政機関への通報)

公益通報者保護制度では、地方公共団体は、

1.「事業者」として「内部公益通報」に対応すること

2.「権限を有する行政機関」として「外部公益通報」に対応すること

以上2つの役割を担います。

2の「権限を有する行政機関」への通報のうち、袋井市が処分または勧告等を行う権限を有するものについては、袋井市が公益通報の窓口となります。「袋井市の機関に対してなされる公益通報の処理に関する要綱」に基づき、処理体制を整備しています。

公益通報を受け付ける窓口は、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務を分掌する所管課です。

所管課がわからない場合は、総務課までご連絡ください。所管課をご案内します。

「事業者」として「内部公益通報」への対応

袋井市が実施する事業において、一定の違法行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、次の方は通報を行うことができます。

通報できる方
  1. 市職員
  2. 市と請負等の契約を締結し労務を提供する者
  3. 地方自治法第244条の2第3項の規定により市が指定した者が行う市の施設の管理業務に従事する者
通報の対象となる事実
  1. 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実
  2. 人の生命若しくは身体の保護又は利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与えるようなおそれがある事実
  3. 前2号に掲げるもののほか、市民等の信頼を損ねるおそれがある事実
通報の受付窓口
  • 公益通報の受付及びこれに関する相談の受付は、総務課(いきいき人材育成係)が窓口となります。
  • 通報する者は、文書(電子メールを含む。)若しくは総務課長又は総務課人事担当係長との面談により公益通報をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課行政係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3100
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(総務課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。