公益通報者保護制度

更新日:2024年07月10日

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

このため、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、「公益通報者保護法」により、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしています。

公益通報とは

企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

通報先は

1. 事業者内部

2. 権限を有する行政機関

3. その他の事業者外部

以上3つのいずれかです。

※通報先ごとに保護を受けるための要件(保護要件)が異なりますので、注意してください。

公益通報の対象となる法律

国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、全ての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律が対象となります。

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)

袋井市の公益通報窓口(行政機関への通報)

公益通報者保護制度では、地方公共団体は、

1.「事業者」として「内部公益通報」に対応すること

2.「権限を有する行政機関」として「外部公益通報」に対応すること

以上2つの役割を担います。

2の「権限を有する行政機関」への通報のうち、袋井市が処分または勧告等を行う権限を有するものについては、袋井市が公益通報の窓口となります。「袋井市の機関に対してなされる公益通報の処理に関する要綱」に基づき、処理体制を整備しています。

公益通報を受け付ける窓口は、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務を分掌する所管課です。

所管課がわからない場合は、総務課までご連絡ください。所管課をご案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課行政係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3100
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:soumu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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