高齢者虐待防止について

更新日:2022年05月26日

「高齢者に対する虐待の防止、高齢者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、虐待に気づいた人は、市町村に通報する義務があることが定められています。
高齢者への虐待かな?と思ったときは、まずは相談窓口にご連絡・ご相談ください。ご相談に関する秘密は守られます。
高齢者虐待の早期発見・早期対応、養護者の支援を行うことにより、養護者の負担の軽減を図ります。
 

対象者

65歳以上の高齢者

 

高齢者虐待防止法では、虐待を以下の2種類にわけています。

養護者による高齢者虐待
高齢者の世話をしている家族や親族などによる高齢者虐待
養介護施設従事者等による高齢者虐待

養介護施設従事者(施設の職員など)による高齢者虐待

 

【対象施設・対象事業所の例】
 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、
 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護、通所介護(デイサービス)、
 通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、
 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、訪問リハビリテーション 等
 

高齢者虐待の定義

虐待の種類 虐待の内容
身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

介護・世話の放棄・
放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他、高齢者に著しい心的外傷を与える言動を行うこと。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること。その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

高齢者虐待に関する相談窓口

(1)養護者からの虐待に関する相談窓口

  • 健康長寿課 地域包括ケア推進係
    電話:0538-84-7836

 

(2)養介護施設従事者(職員など)からの虐待に関する相談窓口

    保険課 介護保険係
    電話:0538-44-3152


(3)どこに相談していいかわからない場合は

    健康長寿課 地域包括ケア推進係
    電話:0538-84-7836
 

高齢者の介護等に関する相談窓口

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課地域包括ケア推進係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-7836
メールアドレス:chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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