【事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業費請求取り下げ申立書(ダウンロード)

更新日:2021年11月12日

介護予防・日常生活支援総合事業費 請求取り下げについて

介護サービス事業者などが国民健康保険団体連合会に対して行った介護予防・生活支援総合事業費請求に誤りなどがあった場合は、袋井市に対して請求取り下げ申立書を提出し、実績取り下げを依頼してください。

申立方法

市から国民健康保険団体連合会へ過誤申立依頼を行うため、「介護予防・生活支援総合事業費請求取り下げ申立書」を毎月10日(必着)までに提出してください。
「介護予防・日常生活支援総合事業費請求取り下げ申立書」はメール、ファクス、または郵送で受け付けます。

注意事項1

請求した月と同月に過誤申立はできません。

(例)2月サービス提供分を3月に請求して誤りに気づき、3月20日に過誤申立をした。

この場合は、 審査が終了していないものは過誤申立できません。審査が確定したもののみ過誤申立の対象になるので、翌月過誤申立してください。

注意事項2

取り下げ件数が多い場合は、事前に地域包括ケア推進課介護ケア相談係までご連絡ください。

注意事項3

申立事由コードをよく確認してご記入ください。

特に、様式番号について、介護(予防)給付との番号間違いが見受けられますので、ご確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課地域包括ケア推進係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-7836
メールアドレス:chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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