1か月児健康診査

更新日:2025年03月21日

令和7年4月1日以降に1か月児健康診査を受ける方は、1か月児健康診査受診票・1か月児健康診査票を使用することで、公費で負担されます。

1 対象

令和7年4月1日以降に1か月児健康診査を受ける、袋井市に住民票がある子ども

2 実施時期、項目

助成の対象となる実施時期、実施項目は、次のとおりです。

実施時期:生後27日を超え、生後6週(42日)未満

※医師が特別な配慮が必要だと判断した場合には実施時期を過ぎても対象となります

実施項目:問診、診察、身体計測、保健指導など

3 使用上の注意

(1)県内の委託機関(医療機関、助産所)で利用できます。

ただし、県外等の委託医療機関以外で受診した場合は、申請により一部助成が受けられます。

「4県外の医療機関等で1か月児健康診査を受診した場合」をご確認ください。

(2)委託機関での健診内容により、自己負担が発生することがあります。

(3)受診日に袋井市に住所がない場合は、袋井市の受診票は使用できません。

子どもの住所がある市町村にお問い合わせください。

4 県外の医療機関等で1か月児健康診査を受診した場合

袋井市に住民登録がある子どもで、里帰り出産等で1か月児健康診査を県外などの医療機関(静岡県指定医療機関以外)で受診した場合は、袋井市で交付した1か月児健康診査受診票により、助成を受けることができないため、全額費用を医療機関にお支払いしていただくことになります。

この場合、検査後1年以内であれば、自費で支払った費用の一部を「償還払い」で、払い戻しいたします。

【注意】

・対象は、国内での受診分に限ります。

1か月児健康診査受診票に「医療機関名の所在地、名称」1か月児健康診査票に「健診実施日、医療機関名、医師名、検査結果」を記入してもらってください。

対象

令和7年4月1日以降、対象時期に県外等の委託機関以外で1か月児県健康診査を受けた、袋井市に住民登録がある子どもの保護者(国内の医療機関等に限る)

申請時期、手続きができる場所

検査を受けた日から1年以内に申請してください。1年を過ぎると申請ができません。

袋井市外へ転出する場合は、袋井市に住民票がある日までに申請する必要があります。

 

申請の手続きは次の2か所でできます。

はーとふるプラザ袋井(袋井市総合健康センター)2階 おやこ健康係

住所:袋井市久能2515-1 (0538-42-7340)

浅羽保健センター

住所:袋井市浅名1028 (0538-23-9222)

持ち物

・母子健康手帳

・1か月児健康診査受診票(医療機関名の所在地、名称が必要)

・1か月児健康診査票(健診実施日、医療機関名、医師名、検査結果が記入してあるもの)

検査費用が分かる領収書及び明細書

・振込口座がわかる預金通帳など(申請者名義のものに限る)

<各手続き場所でも記入することができます>

・1か月児健康診査費助成申請書

・1か月児健康診査費助成金請求書

申請に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課おやこ健康係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7340
メールアドレス:sodachi@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください(健康未来課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。