未熟児養育医療給付事業について
対象となる方
・袋井市内に住所がある1歳未満の乳児
・出生時体重2,000グラム以下である又は医師が必要と認めた乳児
・出生時に次のいずれかの症状を有し、指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めた乳児
<一般状態>
- 運動不安または、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
<体温が摂氏34度以下である> <呼吸器及び循環器系>
- 強度のチアノーゼが持続するまたは、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるまたは、毎分30回以下
- 出血傾向が強い
<消化器系>
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物または、血性便がある
<黄疸(おうだん)>
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
給付の対象
指定養育医療機関で行う治療のうち、保険適用となる次のものが対象です。
- 診察・薬剤または、治療材料の支給・医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院または、診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護
- 移送(入院または、医師が特に必要と認めた場合)
自己負担金
世帯全員の市民税所得割額(合算)に応じて自己負担金があります。 ただし、申請時、子ども医療費委任状を提出された場合は、袋井市子ども医療費助成制度により自己負担額が充当されるため、自己負担金をお支払いいただく必要はありません。
注意:保険医療外の部分は対象外です。
申請方法
出生日からなるべく早く(できれば2か月以内)、必要な書類を準備のうえ、袋井保健センターまたは浅羽保健センターへ申請してください。
申請に必要な書類等
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 寡婦(夫)みなし適用申請書(該当する方のみ)
- 子及び扶養義務者の医療保険加入関係がわかるもの
(医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等)令和7年12月までは、健康保険証での確認もできます。 - 子ども医療費助成申請書
- 子ども医療受給者証写し
- 委任状
- マイナンバー確認書類
- 本人確認書類
- 生活保護等の受給証明書(該当する方のみ)
申請書等のダウンロードができます。
子ども医療費助成 委任状 (PDFファイル: 76.8KB)
マイナンバー制度利用 同意書 (PDFファイル: 82.1KB)
マイナンバー制度利用 委任状 (PDFファイル: 76.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援課おやこ健康係
〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7340
メールアドレス:sodachi@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月01日