療育が必要な児童のための施設(市内)

更新日:2025年04月16日

施設を利用するためには、市窓口での申請等が必要になりますので、こども若者家庭センター相談係までお問い合わせください。

・児童福祉法に基づく施設は、療育が必要のある児童に、療育等の支援を提供する施設です。

・障害児放課後児童クラブは、特別支援学校や支援学級に通学している児童が、放課後に利用できる施設 です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援課相談係

〒437-0023
静岡県袋井市高尾754-11
電話:0538-44-3161
メールアドレス:sodachi@city.fukuroi.shizuoka.jp

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