子ども医療費助成

更新日:2023年08月01日

令和5年10月診療分から制度を拡充します。

医療費を完全無料化します。

入院時の食事代を完全無料化します。(食事療養標準負担額)

助成対象者の方へ(保護者等)

令和5年10月1日から、子ども医療費受給者証を更新します。色は「みどり色」です。

令和5年9月30日までは「乳幼児用」と「小学生以上用」の2種類でしたが、令和5年10月1日からは1種類となります。

対象となる子ども

袋井市に住民登録があり、健康保険に加入されている高校生年代までの子ども

(高校生年代とは、在学の有無に関わらず18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)

※ 就職や結婚している方も対象となります。

助成内容(令和5年10月診療分から)

 

対象者 未 就 学 児 小 学 生 ・ 中 学 生 ・ 高 校 生 等

通 院

無 料

無 料(令和5年10月~)

入 院

無 料

入 院 時 の 食 事 代

無 料(令和5年10月~)

※ 健康保険に加入されている方が対象となります。    
※ 保険診療の自己負担額(2割又は3割負担分)が助成対象となります。
※ 次のものは、助成対象外です。 
・保険診療対象外の治療・選定療養費・差額ベッド代・検診料・予防接種料・容器代など
・学校でのケガなどで日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
・第三者行為(交通事故等)による傷病に係る医療費
※ 高額療養費の対象になった場合などは、市から連絡や書類提出等を求める場合があります。

助成内容(令和5年9月診療分まで)

対象者 未 就 学 児 小 学 生 ・ 中 学 生 ・ 高 校 生 等
通 院 無 料

1回500円(5回目以降は無料)

入 院

無 料

入 院 時 の 食 事 代

対 象 外

※ 注意事項については、上記「助成内容(令和5年10月診療分から)」と同じ

助成の方法

受診のときは、毎回必ず「子ども医療費受給者証」と「健康保険証」を県内医療機関等の窓口に提示してください。

ただし、次の場合は、払い戻しの申請手続きが必要です。

1 県外の医療機関等で受診した。

2 子ども医療費受給者証や、健康保険証を提示しないで受診した。

3 保険適用となる補装具を作成した。

4 育成医療や養育医療等の公費助成を受けて一部負担金を支払った。
 

払い戻しの手続きについて

保険診療の医療費(自己負担分)を、まずは医療機関等へ支払い、受診日から1年以内に、市役所の窓口へ申請してください。

【 持ち物 】

1 子ども医療費受給者証

2 子どもの健康保険証 

3 振込口座が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)

4 医療機関等の領収書(原本)(保険診療が不明なレシートは不可)

 

以下に該当する方は、追加で持ち物が必要です。

【 健康保険証を持たずに受診した方(医療機関の窓口で10割を支払った方)】

・上記 1~3

・4 医療機関等の領収書(写)

・5 健康保険にて療養費申請後(7割又は8割の返還)、健康保険から届く支給決定通知等

 

【 保険適用となる補装具を作成した方 】

・上記1~3

・4 医療機関等の領収書(写)

・5 健康保険にて療養費申請後(7割又は8割の返還)、健康保険から届く支給決定通知等

・6 医師の指示所や意見書

【 小児慢性特定疾病、育成医療等の公費助成を受けた方 】

・上記1~4

・7 公費助成の受給者証

・8 負担上限額管理票

出生や転入したとき

子ども医療費受給者証の発行のため、次の書類をお持ちください。

【 持ち物 】

子どもの健康保険証

(出生の場合で子どもの健康保険証が未発行のときは、扶養に入れる方の健康保険証)

変更の手続きが必要なとき

次の場合は、市役所の窓口で手続きをお願いします。

1 健康保険(又は健康保険証の記号番号)が変わった。

2 住所が変わった。(市内転居)

3 保護者又は子どもの氏名が変わった。

4 子どもが結婚した又は子どもが就労して職場の健康保険に入った。(引き続き、助成は受けられます)

【 持ち物 】

1 子ども医療費受給者証

2 子どもの健康保険証

失くしたとき、破れたとき

子ども医療費受給者証の再交付ができます。市役所の窓口で手続きをしてください。

【 持ち物 】

子どもの健康保険証

他市区町村へ転出するとき

転出日以降は、袋井市からの助成対象外です。転出先の市区町村で新たに手続きしてください。

袋井市の子ども医療費受給者証はご返却ください。(郵送でもかまいません。)

申請書ダウンロード

令和5年9月30日までの様式です。10月1日から新しい様式になります。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課家庭福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)

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