令和6年能登半島地震に係る被服・寝具その他生活必需品の給与又は貸与
制度概要
令和6年能登半島地震により、住家が「全壊」、「流出」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「床上浸水」の被害となり、生活上必要な被服や日用品等を損失し、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯で袋井市に避難される次の救助対象市町の方に対し、生活必需品を現物支給します。
※本制度は現金を給付する制度ではありません。
救助対象市町
- 石川県
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町
※詳細は、次の資料をご確認ください。
災害救助法の適用による被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給制度について (PDFファイル: 356.7KB)
対象者
住家が「全壊」、「流出」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」又は「床上浸水」の被害により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失または損傷などにより使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯
※ 保管された物や寄贈、汚れを落として使えるなど、必要最小限の生活必需品を調達し使用できる場合は、対象外になります。
※罹災証明書が発行されていないことにより、被害の状況がわからない場合は、「半壊」区分で申請いただき、罹災証明書が発行されましたら御提出ください。
※申請は、「支給基準」の上限に達していなくても1回限りです。ただし、罹災証明書を添付せずに申請していただいた方で罹災証明書の被害区分が「全壊」だった場合は、「半壊」区分との差額分を1回に限り追加で申請いただけます。
※他の市町村で「被服・寝具その他生活必需品の給与又は貸与」を申請した方は対象外となります。
支給物品
被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品、防寒用品等
※ 支給する物品は市が購入し、世帯単位で支給します。
※ 詳細は、次の申請書をご確認ください。
被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給申請書 (PDFファイル: 271.2KB)
被服、寝具その他生活必需品の給与に係る救助費用の限度額
被災及び世帯の人数等により、費用の上限があります。給与等される物品の限度額は次のとおりです。
- 住家の全壊又は流失により被害を受けた世帯 (単位:円)
世帯人数
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上は、
1人増すごとに加算限度額 31,800
41,100
57,200
66,900
84,300
11,600
- 住家の半壊又は床上浸水により被害を受けた世帯
世帯人数
1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯以上は、
1人増すごとに加算限度額 10,100
13,200
18,800
22,300
28,100
3,700
申請の手順
- 被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給申請書(PDFファイル:271.2KB)に必要事項を記入し、罹災証明書(写し可)及び世帯全員分の住民票(写し可)と併せてしあわせ推進課社会福祉係へ提出してください。※被災地の状況により罹災証明書及び世帯全員分の住民票が入手できない方は、「半壊」区分で申請書のみで御提出いただき、罹災証明書及び住民票が発行されましたら御提出ください。
(郵送、Eメール、ファクス可)
【提出先】
しあわせ推進課社会福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp - 申請書の審査後、市が物品を購入します。
- 物品の調達ができ次第、ご自宅へお届けします。
- 罹災証明書及び世帯全員分の住民票を申請時に御提出いただいていない方は、交付を受け次第速やかに御提出ください。(郵送、Eメール、ファクス可)
- 罹災証明書を申請時に御提出いただいていない方で、罹災証明書の被害区分が「全壊」だった場合は、「半壊」区分との差額分を1回に限り追加で申請いただけます。
受付期間
令和6年2月29日(木曜日)まで
平日 午前8時30分から午後5時15分
※救助対象市町の状況に応じて期間を延長する可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)
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更新日:2024年01月16日