災害見舞金、弔慰金・障害見舞金等の支給に関する支援
本ページの各種支援制度については、実際の災害の規模や被害の程度によっては、適用されない支援制度も含めて掲載しております。
発生した災害ごとに適用される支援制度の詳しい内容を確認したい場合は、災害発生後に公表される特設ページをご覧ください。
1.災害見舞金
火災や風水害に遭われた世帯にお見舞いをしています。
内容
災害見舞金の交付の対象者及び金額は次のとおりです。
基 準 | 支 給 額 |
住家の全焼、全壊または流失 | 1世帯 10万円以下 |
住家の半焼または半壊 | 1世帯 5万円以下 |
市長が特に必要と認めたとき | 1世帯 3万円以下 |
※罹災証明書の調査結果を用いて、見舞金の判定基準に照らし合わせて判定しております。
※住家の「床上浸水」でも、支給される場合があります。
※「借家」、「借間」の世帯でも「家財」に被害があれば、支給される場合があります。
※罹災証明書で「全壊」と判定された場合でも、見舞金の判定基準が罹災証明書の判断基準と異なるため、罹災証明書では「全壊」と判定された場合でも、見舞金の交付が「半壊」となる場合があります。改めご了承ください。
◎詳しくは「お問合せ先」までご相談ください。
※ただし、「災害救助法」が適用された場合、支給しないことがあります。
2.災害弔慰金
「災害救助法」が適用された自然災害により市民(災害により被害を受けた当時、袋井市に住所を有していた方)が被害を受けられた場合、関係法令の規定に基づき、災害により死亡された市民のご遺族に対し、「災害弔慰金」を支給します。
内容
弔慰金の額は、死亡者のその世帯における生計維持の状況によります。
ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額となります。
弔慰金の額一覧
生計維持の状況 | 弔慰金の額 |
死亡者が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合 | 500万 |
その他の場合 | 250万 |
※審査に時間がかかる場合やご希望に添えない場合がありますのでご承知おき願います。
★詳しくは「お問い合わせ先」までご相談ください。
3.災害障害見舞金
災害救助法が適用された自然災害により市民(災害により被害を受けた当時、袋井市に住所を有していた方)が被害を受けられ、心身に重度の障がいを受けた場合、関係法令の規定に基づき、「災害障害見舞金」の支給を行います。
対象となる方
次に記載するような障がいを受けた市民
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められるもの
内容
災害障害見舞金の額は、負傷し又は疾病にかかった者のその世帯における生計維持の状況により次のとおりとなります。
生計維持の状況 | 見舞金の額 |
---|---|
負傷し又は疾病にかかった人が、当該災害により負傷し又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合 | 250万円 |
その他の場合 | 125万円 |
※審査に時間がかかる場合やご希望に添えない場合がありますのでご承知おき願います。
★詳しくは「お問い合わせ先」までご相談ください。
4.災害援護資金の貸付け
災害救助法が適用された自然災害により市民(災害により被害を受けた当時、袋井市に住所を有していた方)が被害を受けられた世帯への生活の立て直しのため、関係法令の規定に基づき、「災害援護資金の貸付」を行います。
対象となる方
災害により被害を受けた世帯の世帯主
内容
被害の種類、程度及び貸付限度額
被害の種類・程度及び貸付限度額 | 1.家財の3分の1以上が損害を受けた場合 | 2.家財が損害を受けた場合 | 3.住居が半壊の場合 | 4.住居が全壊の場合 | 5.住居の全体が滅失・流失の場合 |
A.世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1か月以上の場合 | 150万円 | 250万円 | 270万円 | 350万円 | ー |
(350万円) | |||||
B.世帯主におおむね1か月以上の負傷がない場合 | ー | 150万円 | 170万円 | 250万円 | 350万円 |
(250万円) | (350万円) |
※被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、( )内の金額が限度額となります。
◆住居又は家財の損害は原則自己所有の住居又は家財が対象となります。
ただし、全壊で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合は、借家・アパート等の賃貸住宅でも対象となる場合があります。
※審査に時間がかかる場合やご希望に添えない場合がありますのでご承知おき願います。
★詳しくは「お問い合わせ先」までご相談ください。
★ 世帯の所得額により貸付制限があります。
市民税における前年の総所得金額等の合計金額
返済期間
10年(据置期間はそのうち3年)
利率
・年1%(据置期間中は無利子)
・保証人を立てる場合は、無利子です。
5.被災者生活再建支援金
災害救助法が適用された自然災害により市民(災害により被害を受けた当時、袋井市に住所を有していた方)が居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
※本制度は、被害の大きさの程度により、お住まいの市区町村が適用されるかどうか決まります。
本制度が適用となった場合は、都道府県からお知らせ(公示)があります。
支援金の種類
1. 基礎支援金︓住宅の被害程度に応じて支給する支援金
2. 加算支援金︓住宅の再建方法に応じて支給する支援金
支給対象世帯
1. 全壊世帯 ※1
2. 解体世帯(半壊解体・敷地被害解体) ※2
3. 長期避難世帯 ※3
4. 大規模半壊世帯 ※1
5. 中規模半壊世帯 ※1、4
※1 住家の被害程度を示す「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」は 市区町村が発行する罹(り)災証明書に記載があります。
※2 住家の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」又は「大規模半壊」の罹(り)災証明を受け、 あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や 修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象と なります。 なお、罹(り)災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体) しなければ対象となりません。
※3 長期避難世帯の認定は、都道府県が行います。
※4 中規模半壊世帯は加算支援金のみが対象です。ただし、災害起因のやむを得ない理由により被災住宅を解体された場合は半壊解体世帯として 基礎支援金の申請、加算支援金の差額申請が可能です。
支給額
区分 | 1.基礎支援金 | 2.加算支援金 | 1.+2.合計額 | ||
複数世帯 (被災時世帯 の人数が2人 以上) | 全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | |||
賃借 | 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
補修 | 100万円 | 150万円 | |||
賃借 | 50万円 | 100万円 | |||
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 | |
補修 | 50万円 | 50万円 | |||
賃借 | 25万円 | 25万円 | |||
単数世帯 (被災時世帯 の人数が1 人) | 全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
補修 | 75万円 | 150万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | 112.5万円 | |||
大規模半壊世帯 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5万円 | |
補修 | 75万円 | 112.5万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | 75万円 | |||
中規模半壊世帯 | なし | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 | |
補修 | 37.5万円 | 37.5万円 | |||
賃借 | 18.75万円 | 18.75万円 |
申請手続きから支給までの流れ

この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年03月05日