社会福祉法人の設立認可について
社会福祉法人は、公共性、非営利性及び安定性といった特徴を有し、社会福祉法第22条に規定されているとおり、同法第2条に基づく社会福祉事業を行うことを目的に設立されるものであり、社会福祉事業を行うことを目的としないものは社会福祉法人になりえません。目的としている社会福祉事業の経営に支障がない限り、公益事業及び収益事業を行うことができるとされ、社会福祉事業を行わずに公益事業及び収益事業を行うことはできません。また、公益事業及び収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど使途制限があります。
当該法人が安定的で適正な運営ができるように、設立の際に社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているなど一定の要件を具備している必要があり、法人設立には社会福祉法第32条に基づき所轄庁(袋井市)の認可を受ける必要があります。
社会福祉法人を設立する際は、地元や事業所管課等との事前調整、設立予定者の書類の作成・収集や審査会等での確認等の時間がかかるため、事業開始までのスケジュールを逆算し余裕をもって進めていく必要があります。事業開始までのおおまかな流れは次のとおりです。(第1種及び第2種社会福祉事業の届出及び許可申請、施設設置認可及び施設整備に伴う補助金申請など必要な手続きは、個々の事例により異なります。)
定款の必要的記載事項(法第31条)
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続きに従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければなりません。
- 目的
- 名称
- 社会福祉事業の種類
- 事務所の所在地
- 評議員及び評議員会に関する事項
- 役員(理事及び監事)の定数その他役員に関する事項
- 理事会に関する事項
- 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 公益事業を行う場合には、その種類
- 収益事業を行う場合には、その種類
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
- 設立当初の役員(理事及び監事)及び評議員の氏名
- 設立しようとする社会福祉法人が会計監査人設置社会福祉法人(会計監査人を置く社会福祉法人または社会福祉法の規定により会計監査人を置かなければならない社会福祉法人)であるときは、設立当初の会計監査人の氏名または名称
(ご注意)上記の中で1つを欠いても無効になります。
社会福祉法における社会福祉法人の定款の記載事項については、所轄庁が設立の認可を行うための重要な審査事項であり、その審査事項に必要的記載事項のほかにも相対的記載事項や任意的記載事項が含まれていることから、その具体的な記載について認可の要件に適合するかどうか、法令だけでは判断できません。
このため、社会福祉法人の定款の記載事項については、厚生労働省の局長通知である社会福祉法人審査基準において示される「社会福祉法人定款例」に基づき、所轄庁が審査を行うことになります。
設立の流れ(事業開始までのスケジュール)
- 社会福祉法人の設立の事前相談(施設整備について法人設立と並行して関係機関との調整を進めてください。)
- 社会福祉法人設立計画書を所轄庁(袋井市)へ提出
- 袋井市社会福祉法人認可等審査会での審査
- 3の審査会結果通知の受理(可否の通知)
- 4で指摘等がなかった場合、社会福祉法人設立認可申請
- 5の認可申請審査後、社会福祉法人設立認可(所轄庁(袋井市)が設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します。)
- 社会福祉法人設立登記(認可書を受領後、2週間以内に法人登記を行う必要があります。なお、社会福祉法人は法人登記を行うことで成立します。)
(ご注意)地元や事業所管課等との事前調整、設立予定者の書類の作成、収集や審査会での確認等に時間がかかるため、あらかじめ余裕をもって進めていく必要があります。
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更新日:2021年05月31日