袋井市災害見舞金
袋井市災害見舞金について、御案内します。
火災、水害その他の非常災害により災害に遭われた世帯に対して、見舞金を支給します。
ただし、災害救助法が適用された場合、支給しないことがあります。
基準 | 支給額 |
---|---|
住家の全焼、全壊または流失 | 10万円以下 |
住家の半焼または半壊 | 5万円以下 |
市長が特に必要と認めたとき | 3万円以下 |
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課社会福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年01月12日