障害のある人のための日常生活用具や補装具などの給付について知りたい

更新日:2021年05月31日

答え

日常生活用具

在宅の重度障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、特殊寝台や移動用リフトなどの日常生活用具の給付を行っています。対象となる品目や基準額が対象者により異なります。事前申請となりますので、詳しくはしあわせ推進課にお問い合わせください。 なお、介護保険の介護認定を受けている方は介護保険の制度が優先となります。

補装具

障害により失われた部分を補い、日常生活を容易に行うために補装具の購入、修理にかかる費用の支給を行っています。原則1割負担となりますが、所得に応じて利用者負担上限額が設定されます。事前申請となりますので、詳しくはしあわせ推進課にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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