障害のある人への手当について知りたい
答え
特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の方に対して支給される手当です。所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者の方に支給される手当です。所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課障がい者福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日