障がいのある方の緊急時支援について

更新日:2026年03月27日

袋井市では、障がいのある方が安心して暮らすことができるよう緊急時支援の体制整備を進めています。

「緊急時支援」とは、自宅で障がいのある方を介護するご家族が急病や入院等で不在になり、障がいのある方が1人で過ごすことが難しい状況になった緊急時に、障がい者施設と連携した受け入れ支援を行うものです。

緊急時に備えて、事前の登録が安心です

緊急事態が発生した時、円滑な支援につながるよう、障がいのある方の事前登録を行っています。

慌てずに対応できるよう事前登録をお願いします。

■令和8年4月より事前登録の受付を開始します。

緊急事態が発生した時、円滑な支援につながるよう、障がいのある方の事前登録を行っています。慌てずに対応できるよう事前登録をお願いします。

登録対象者

袋井市にお住まいで次の要件に該当する方が対象です。

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

・診断書により精神障がい、発達障がいがある方

・指定難病などにかかっている方

※障がいの程度と介護の支援力によって対象の有無が決定します。

※65歳以上の方は介護保険サービスなどの利用を優先してください。

登録方法

・障害福祉サービスを利用している方は、担当の相談支援事業所へご相談ください。
・障害福祉サービスを利用していない方は、しあわせ推進課障がい者福祉係へご相談ください。

事前登録の流れ

【障害福祉サービスを利用している方】

1.担当の相談支援事業所へ相談
2.登録書の作成(相談支援員等と確認しながら進めていきます)
3.登録書を袋井市役所しあわせ推進課障がい福祉係へ提出
4.完了

【障害福祉サービスを利用していない方】

1.袋井市しあわせ推進課障がい者福祉係へ相談
2.登録が必要とされた場合は、相談支援事業所を紹介します
3.登録書の作成(相談支援員等と確認しながら進めていきます)
4.登録書を袋井市役所しあわせ推進課障がい者福祉係へ提出
5.完了

事前登録Q&A

Q1:登録する内容は?

A1:緊急の受入先、障がいの特性、かかりつけ医、緊急の連絡体制などを登録書へ記載していただきます。

Q2:登録すると受けられる支援は?

A2:緊急時に登録いただいた情報を元に、相談支援員やコーディネーターが相談を受け付け、受入先となる施設の手配などの支援を行います。
※緊急時の一時的な支援となります
※大規模災害時は、支援の対象外となります

緊急時支援を含む地域生活支援拠点等の登録事業所

袋井市では、障がいのある方の緊急時支援を含む地域生活支援拠点等の各機能を担う事業所を「登録事業所」として公表しています。

※ 地域生活支援拠点等とは、障害福祉サービス事業者や計画相談支援事業者等の関係機関が相互に連携して障がいのある方に対する支援を実施することを目的とした体制を示します。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)

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