障害者優先調達推進法がスタートしました

更新日:2021年05月31日

その仕事、障害者就労施設に発注できませんか?

袋井市障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました。

障がいのある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確保することが重要です。これまでも民間企業をはじめ国や県、市において、障害者就労援施設等への仕事の発注や授産製品の販売に関し、様々な取組を行ってきました。  この取組を推進するため、平成25年4月から障害者優先調達推進法が施行され、本市においても調達方針を定め、さらに障害者就労施設等の提供する物品やサービスを優先的に購入(調達)することを進めています。

袋井市の調達方針と調達実績

対象となる障害者就労施設等

  1. 障害福祉サービス事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、
    生活介護事業所
  2. 障害者を多数雇用している事業所
  3. 在宅就労障害者

対象となる物品等

  1. 障害者就労施設等で製造し販売する記念品や文房具・事務用品
  2. 障害者就労施設等で請け負う草刈り作業や清掃作業等の役務提供サービス

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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