心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度についてご案内します。
心身に障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあった場合、残された障害のある方に終身定額の年金を支給する制度です。
加入できる保護者の要件
- 袋井市に住所があること
- 年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病または障害がないこと
- 障害のある方に対し、加入できる保護者は1人であること
障害のある方の範囲
- 知的障害
- 身体障害(およそ身体障害者手帳1~3級)
- 精神または身体に永続的な障害のある方で、1・2と同程度の障害と認められるもの
掛金月額
掛金の金額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
1口目については、市より掛金のの助成がありますので、半額となります。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上 40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上 45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上 50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上 55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上 60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上 65歳未満 | 23,300円 |
お問い合わせ先
- しあわせ推進課障がい者福祉係(袋井市役所1階、電話:0538-44−3114)
- 市民サービス課市民サービス係(浅羽支所1階、電話:0538-23−9211)
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課障がい者福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
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更新日:2021年05月31日