障がいを理由とする差別の解消

更新日:2024年04月01日

 すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら 共生する社会の実現を目指す「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 このページでは、具体的な差別の対応を示す「対応要領」や「対応方針」を紹介しています。

障害者差別解消法とは

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。(平成28年4月1日施行)

法律の概要

 この法律では、主に次のことを定めています。

・国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」の禁止

・差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」の作成

・行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」、「対応方針」の作成

 また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障害がある方への配慮が義務化されます。

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。

事業所においては、障がいのある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。

【改正後】

障害者差別解消法 行政機関 事業者
不当な差別的取り扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務⇒義務

これまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

不当な差別的取扱いとは

・障がいのある方に対し、正当な理由なく、障害を理由として商品の売買や施設の利用など各種機械の提供を拒否すること。(例:買い物やレストランでの食事に保護者・介護者の同伴を条件とする )

・提供に当たり場所や時間の制限をすること(例:窓口での対応拒否、順番を遅くする など)

障がいのない方に対しては付けない条件をつけるなど、障がいのある方の権利利益を侵害することは、不当な差別的扱いとして禁止されます。

合理的配慮の提供とは

障がいのある方が障がいのない方と同じようにサービス等を受けるため、それぞれの障がいに合わせて必要な配慮や工夫を行うこと。何らかの対応が必要と意思を伝えられた時、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のこと。

・手話や筆談などによる手続き

・音声案内や点字表記の利用

・スロープによる段差解消、車椅子用トイレや自動ドアの設置

・高いところに陳列された商品を取って手渡す、ゆっくりと話すといった対応も合理的配慮のひとつです。

社会的障壁の例

・制度(利用しにくい制度など)

・慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)

・観念(障がいのある方への偏見など)

袋井市職員対応要領・対応マニュアル

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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