障がいを理由とする差別の解消

更新日:2021年05月31日

 すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら 共生する社会の実現を目指す「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 このページでは、具体的な差別の対応を示す「対応要領」や「対応方針」を紹介しています。

障害者差別解消法とは

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。(平成28年4月1日施行)

法律の概要

 この法律では、主に次のことを定めています。

・国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」の禁止

・差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」の作成

・行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」、「対応方針」の作成

 また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮(以下「合理的配慮」)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がい」のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

障がいを理由とする不当な差別的取扱いの例

・拒否(身体障害者補助犬の同伴を拒否)

・制限(正当な理由なく、後回し、提供時間の変更や限定)

合理的配慮の例

・視覚障がい者への音声や点字表記

・車椅子使用者のための段差解消、車椅子用トイレ、自動ドアの設置など

社会的障壁の例

・制度(利用しにくい制度など)

・慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)

・観念(障がいのある方への偏見など)

袋井市職員対応要領・対応マニュアル

 

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この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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