精神障害者保健福祉手帳

更新日:2021年05月31日

精神障害者保健福祉手帳について

精神に障がいがある方やてんかん・発達障害のある方の社会復帰の促進・自立・社会参加の促進を図ることを目的とし、税の優遇措置や各種サービスを受けやすくするための手帳です。

注意:手帳に顔写真が添付されていない場合、福祉サービスを受けられないことがあります。

障害等級

障がいの程度の重いものから順に、1級・2級・3級となります。

有効期限

有効期限は2年間です。更新される時は手続きが必要です。有効期限の3か月前から更新手続きすることができます。

障がいの程度に変化があった時は、有効期限到来前でも等級変更の申請ができます。

その他

交付後、手帳を紛失・破損した場合や、住所・氏名等の手帳記載事項に変更があった時は、速やかに届け出ください。

手続きのしかた

下記の表を参考に、袋井市役所しあわせ推進課障がい者福祉係または、支所市民サービス課市民サービス係にて手続きをお願いいたします。

申請手続き一覧
申請内容 持ち物
新規申請
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(精神障がいを理由とする障害年金の年金証書、又は特別障害給付金受給者資格証の写しがあれば診断書は不要です)
  • 認め印
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
更新申請
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(精神障がいを理由とする障害年金の年金証書、又は特別障害給付金受給者資格証の写しがあれば診断書は不要です)
  • 認め印
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
等級変更申請
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書(精神障がいを理由とする障害年金の年金証書、又は特別障害給付金受給者資格証の写しがあれば診断書は不要です)
  • 認め印
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
氏名・住所(市内)の変更届
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 認め印
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
再交付(紛失等)申請
  • 精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は不要です)
  • 認め印
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
返還(死亡等)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 認め印
転出(市外へ)  転入先の自治体で手続きが必要になります。転入先へご確認ください。
 転入(市内へ)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 認め印
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚 (県外及び政令市からの転入の場合)

 

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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