精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
精神に障がいがある方やてんかん・発達障害のある方の社会復帰の促進・自立・社会参加の促進を図ることを目的とし、税の優遇措置や各種サービスを受けやすくするための手帳です。
注意:手帳に顔写真が添付されていない場合、福祉サービスを受けられないことがあります。
障害等級
障がいの程度の重いものから順に、1級・2級・3級となります。
有効期限
有効期限は2年間です。更新される時は手続きが必要です。有効期限の3か月前から更新手続きすることができます。
障がいの程度に変化があった時は、有効期限到来前でも等級変更の申請ができます。
その他
交付後、手帳を紛失・破損した場合や、住所・氏名等の手帳記載事項に変更があった時は、速やかに届け出ください。
手続きのしかた
下記の表を参考に、袋井市役所しあわせ推進課障がい者福祉係または、支所市民サービス課市民サービス係にて手続きをお願いいたします。
申請内容 | 持ち物 |
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新規申請 |
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更新申請 |
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等級変更申請 |
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氏名・住所(市内)の変更届 |
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再交付(紛失等)申請 |
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返還(死亡等) |
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転出(市外へ) | 転入先の自治体で手続きが必要になります。転入先へご確認ください。 |
転入(市内へ) |
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この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課障がい者福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
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更新日:2021年05月31日