住民税非課税世帯を対象とした新たな給付金について
▷制度概要
1.制度概要
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」により低所得世帯(住民税非課税世帯)への給付金を盛り込んだ補正予算が12月17日に成立しました。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、袋井市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり3万円(子育て世帯は子ども一人あたり2万円の加算))を支給します。
2.令和6年度住民税非課税世帯(1世帯あたり3万円)
支給対象世帯
令和6年12月13日(基準日)において、袋井市の住民基本台帳に登録されている方(基準日以前に住民票が削除されていた方で、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に登録されていた方を含む)で、世帯全員が令和6年度住民税均等割を課されていない世帯が対象となります。
【注】次の世帯は対象外です
・世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等に扶養されている世帯。
・租税条約による免除の適用の届出によって非課税となっている世帯。
・令和6年1月2日以降海外から転入したことにより、住民税が課されていない方を含む世帯。
・他の市区町村で、同主旨の給付金を既に受給している世帯。
支給金額
1世帯あたり3万円 ※重複受給不可
3.子ども加算(児童1人あたり2万円)
支給対象世帯
「2.令和6年度住民税非課税世帯」の支給世帯に該当し、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養する世帯が対象となります。
次の児童も対象となります
・基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた児童。
・基準日時点で、同一世帯員として住民登録されていないが生計が同一である(別居しているが扶養している)児童。
【注】次の児童は対象外です
・世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯。
・児童養護施設等への入所児童。
支給金額
扶養する児童1人あたり2万円 ※重複受給不可
4.申請手続き
令和7年4月下旬頃、対象と思われる世帯へ通知を発送します。
今しばらくお待ちください。
5.相談窓口について
令和7年4月下旬頃、開設予定です。
今しばらくお待ちください。
6.差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により物価高騰対応重点支援給付金については差押禁止及び非課税の対象となります。
7.振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたりATMの操作をお願いするなど不審な電話があった場合は最寄りの警察署にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課生活福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3119
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年02月28日