最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年11月02日

袋井市生活保護費等追加給付コールセンター・窓口の期間変更について

生活保護費等追加給付コールセンター・窓口の期間変更について次のとおり、お知らせいたします。

【変更前】

・開設期間:令和8年8月1日~令和8年10月31日(土日、祝日休)

・受付時間:令和8年10月31日まで 午前9時から午後5時

↓

【変更後】

・開設期間:令和8年8月1日~令和8年12月28日(土日、祝日休)

・受付時間:令和8年11月1日から 午前9時から午後4時


 

受付窓口及び電話番号は変更ございません。

・受付窓口:袋井市役所東分庁舎コスモス館2階B会議室

・電話番号 :0538-84-6023

※電話で当時の保護受給歴や受給内容等の個人情報に関するご質問にはお答えできません。あらかじめご了承ください。


※受付窓口・受付時間・コールセンター等に変更が生じた場合は、本ホームページにてお知らせします。

1 対象世帯

平成25年8月から平成30年9月に、袋井市で生活保護を受給したことのあるすべての世帯。

このほか、平成30年10月から令和8年3月に袋井市で生活保護を受給したことのある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

2 追加給付額

平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。

※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります)。

3 支給手続き及び支給時期

(1)現在、袋井市で保護受給中の世帯

・支給手続きは不要です。

・追加給付の支給は8月以降順次行う予定です。

・追加給付額、支給日などは、決定通知をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

 

(2)現在、袋井市で生活保護を受給していない世帯

・当時の世帯主の方から袋井市へ申出が必要です。

※当時の世帯主が亡くなっている場合には、申出者の順位に基づく申出権者が申出することとなります。
申出者の順位:当時保護を受給していた1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫又は8.甥姪

・申出期間は令和8年8月1日~令和9年7月31日までです。

・申出書をご記入の上、郵送または窓口へご持参ください。

郵送先住所:〒437-8666 静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1 しあわせ推進課 生活福祉係

・申出書の様式は、下記の添付資料です。

提出書類についても、下記の申出書内にチェックリスト形式で記載がありますので、提出前に必要な書類がそろっているか必ずご確認の上、ご提出ください。

申出様式(Wordファイル:65.6KB)

委任状(PDFファイル:48.6KB)

 

 

4 申出のための必須書類

  • 申出様式(Wordファイル:65.6KB)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証(表・裏) 等)
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) 
  • 通帳またはキャッシュカードの写し(口座番号、名義人、銀行名、支店名がわかる箇所)

5 該当する場合のみ提出が必要な書類

  • 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
  • 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
  • 委任状(委任状(PDFファイル:48.6KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

6 お問い合わせ等

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター」を開設しました。相談センターでは追加給付に関するお問い合わせに対応しております。ご不明点については、こちらの連絡先をご活用ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付期間:平日 午前9時~午後5時

追加給付の詳細については、平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課生活福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3119
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp

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