工場立地法に基づく特定工場の届出
令和2年12月28日付けで、工場立地法施行規則の一部が改正されたことに伴い、届出様式の押印が廃止となりましたので、お知らせいたします。
以下、工場立地法に基づく特定工場の届出について紹介します。
工場立地法の目的
工場立地法は、工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令などを行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。
工場立地法の届出についての詳しい説明は、下の「特定工場届出の手引き」をダウンロードし、ご覧ください。
届出が必要な工場
届出の対象となる「特定工場」とは、次の要件を業種・規模の両方とも満たす工場をいいます。
要件
・業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
・規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積(水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上
届出の時期
工場を新設・増設しようとする場合や、生産施設面積や緑地面積などの変更を行う場合は、工事着工90日前までに新設届もしくは変更届を提出してください。
ただし、着工までの期間を短縮したい旨の申請をしていただき、内容が準則に適合していると認められる場合には、工事着工30日前まで短縮することができます。
氏名等変更届・承継届・廃止届は、変更が生じたら速やかにその都度届出をお願いします。
届出の種類
新設届
特定工場を新設する場合、または今まで特定工場に該当しなかった工場が、敷地面積の増加などにより要件を満たし、新たに特定工場となる場合
変更届
特定工場が次のいずれかに該当する変更を行う場合
・特定工場における製品の変更
・敷地面積の変更
・建築面積の変更
・生産施設の移設又は面積の増加
・緑地面積の減少
・環境施設面積の減少
変更届を必要としない軽微な変更
次のいずれかに該当する変更のみを行う場合は「軽微な変更」にあたるので、変更届の提出は不要です。
・建築面積を変更する場合で、生産施設、緑地及び環境施設の面積や配置を変更しないとき
・生産施設の撤去のみを行う場合
・生産施設の修繕を行う場合で、面積の変更を伴わないとき、または修繕に伴い増加する部分の面積が30平方メートル未満のとき
・緑地面積の増加、または面積の減少を伴わない移設
・緑地面積が減少する場合で、保安上やむを得ない事由による10平方メートル以下の緑地削減を行うとき(速やかに行う必要がある場合に限る)
・環境施設面積の増加、または面積の減少を伴わない移設
袋井市は、健全な土地利用に配慮しつつ、企業誘致と市内企業の設備投資を促進するため、用途地域ごとに緑地面積率等の規制する「袋井市工場立地法に基づく緑地面積率等を定める条例」を制定しております。
本条例は、平成28年4月1日より施行しています。
条例の内容
緑地面積率・環境施設面積率について
次のとおり、用途地域ごとに緑地面積率・環境施設面積率
用途地域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
住居系・商業系地域 | 20%以上 | 25%以上 |
準工業地域 | 15%以上 | 20%以上 |
工業・工業専用地域 | 10%以上 | 15%以上 |
無指定地域 | 15%以上 | 20%以上 |
重複緑地率について
重複緑地とは、生産施設の屋上・壁面に設置された緑地や、駐車場に設置した緑化ブロックなど、他の施設と重なって設置された緑地を指します。
重複緑地は、緑地面積へ算入できる割合の上限(重複緑地率)が定められています。
設置すべき緑地面積の 50%まで緑地面積へ算入することができます。
氏名等変更届
届出者(法人または個人)の名称、住所を変更した場合(代表者の交代は対象になりません)
承継届
譲渡、借受、相続または合併による届出者の地位の承継が行われた場合
廃止届
廃業または特定工場ではなくなった場合
届出様式
この記事に関するお問い合わせ先
産業未来課企業誘致係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3155
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日