袋井市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金について

更新日:2026年04月01日

概要

静岡県内に本店等を有し、袋井市に事務所を有する中小企業等が、奨学金を返還している若者を雇用し、返還支援を行った場合に、県と市がその費用の一部を補助する制度です。

中小企業等とは

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業等をいいます。

 

※中小企業等経営強化法第2条第2項の「中小企業等」

業種・組織形態 資本金等の要件
(1)製造業、建設業、運輸業 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主
(2)ゴム製品製造業

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主

(3)卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

(4)サービス業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

(5)ソフトウェア業または情報処理サービス業

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

(6)旅館業

資本金の額又は出資の総額が5千万以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主

(7)小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主

(8)その他の業種(上記以外)

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

(9)組合、連合会 中小企業経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合及び連合会
(10)一般社団法人 当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者
(11)医業または歯科医業を主たる事業とする法人 資本金の額又は出資の総額が10億円以下

(12)(11)を除く医業または歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、特定非営利法人

常時使用する従業員の数が2千人以下

 

支援事業者(本制度を活用する市内の中小企業等)

従業員の奨学金返還を支援するため、従業員に対して手当等として金銭を支給し、又は、従業員に代わって奨学金貸与機関に対して奨学金の返還を行う中小企業者等をいい、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。

1.静岡県内に本店又は主たる事務所を有する者

2.市内に事務所を有する者

3.市に対し、中小企業等奨学金返還支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)を申請する日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者

4.静岡県税及び県内の市町村税等に未納がない者

5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)又は性風俗特殊営業を営む者でないこと。

6.袋井市暴力団排除条例(平成23年袋井市条例第30号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、暴力団又は暴力団員等と関係を有する者でないこと。

制度を導入している事業者

本制度を活用している市内事業者について、こちらで紹介していく予定です。随時更新していきます。

支援対象者(奨学金返還支援事業の対象となる奨学金返還者)

支援事業者(本制度を活用する市内の中小企業等)に採用され、市内の事業所に勤務している期間の定めのない従業員(試用期間を含む。)であって、次に掲げる要件の全てに該当する方。

1.雇用された日(以下、「雇用日」という。)において、奨学金を返還中である、または将来において返還することが確定している

2.支援事業者が本制度を設けた日以降に採用された

3.支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において35歳以下である

4.雇用日の属する年度の初日から5年を経過していない

5.支援事業者の事業主と同居している3親等以内の親族でない(ただし、勤務実態及び勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない)

6.役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でない

7.その他支援対象者とすることが適当でないと知事又は市長が認めた者でない

対象となる奨学金

次のいずれかに該当するもの。

1.独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金

2.地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金。ただし、静岡県医学修学研修資金、静岡県看護職員修学資金貸付金、静岡県保育士修学資金貸付金、静岡県介護福祉士修学資金貸付金その他の学資金で、特定の職種へ就職した場合又は特定の地域に居住した場合その他一定の要件に該当した場合に返還の全部又は一部が免除されることとなるものを除く。

補助対象経費と補助額

補助対象経費

支援事業者が行う1月から12月までの期間における中小企業等返還支援事業に要する経費

(注)奨学金を返還する個人ではなく、従業員の奨学金返還の支援を行う事業者に対する補助制度となります。

補助額(補助率)

支援対象者1人当たり、支援事業者が奨学金返還支援事業に要する経費の3分の2以内。ただし、支援対象者が当該年において奨学金の返還に要し、又は返還することとされている額の合計額の3分の1以内とし、8万円を限度とする。

【例】 従業員の返還額24万円/年間、企業の支援額12万円/年間の場合

<順序1>支援事業者(企業)は、支援対象者(従業員)に12万円を支援

企業 12万円 本人 12万円

<順序2>袋井市は、支援事業者に8万円を支援(補助対象経費12万円×補助率2/3)

袋井市 8万円(限度額)          企業 4万円 本人 12万円      

 

利用方法

従業員の皆さま

本制度を利用するには、勤務先の事業者が、就業規則等に支援規定を整備している必要があります。

制度を導入している事業者かご確認の上、勤務先のご担当者様にご相談ください。

事業者の皆さま

制度導入には、就業規則等に支援規定を整備いただく必要があります。また、補助金の活用にあたっては、補助金申請等の所定の手続きが必要です。

詳しくは、【市内中小企業の皆さま】袋井市奨学金返還支援制度を活用しませんかをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp