経営革新計画制度

更新日:2021年05月31日

経営革新計画の承認を受けましょう

静岡県では、中小企業新事業活動促進法に基づき、経営革新計画を承認しています。
計画を作成し、承認されると、様々な支援措置を利用することが可能となります。
詳しい内容につきましては、静岡県経営支援課ホームページをご覧ください。

1 経営革新計画の承認により受けられる支援措置

(1)保証、融資の優遇措置

県制度融資(経営革新等貸付)

静岡県経済産業部 商工金融課(054-221-2513)

信用保証の別枠(中小企業信用保険法の特例)

静岡県信用保証協会(054-252-2120)

日本政策金融公庫による低利融資制度

日本政策金融公庫浜松支店(053-453-1611)

設備資金貸付制度(小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)

財団法人静岡県産業振興財団 診断設備チーム(054-273-4431)

高度化融資制度

静岡県経済産業部 経営支援課(054-221-2526)

(2)補助金による支援措置

経営革新補助金(地域産業総合支援事業費補助金)

静岡県経済産業部 経営支援課(054-221-2526)

(3)販路開拓の支援措置

トライアル発注支援制度

静岡県経済産業部 商工振興課(054-221-2181)

販路開拓コーディネート事業

財団法人静岡県産業振興財団 企業支援チーム(申込窓口)(054-273-4434)

(4)その他の支援措置

専門家派遣(フォローアップ)

財団法人静岡県産業振興財団 経営革新支援チーム(054-273-4432)

特許料金の減免(特許関係料金減免制度)

関東経済産業局 産業技術課 特許室(048-600-0239)

2 経営革新計画の要件

以下の4つのいずれかに該当する新事業活動であること

  1. 新商品の開発または生産
  2. 新役務の開発または生産
  3. 商品の新たな生産または販売方法の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

中小企業者の独自の技術、ノウハウや工夫による新しい事業への取組みが対象になります。
 業種ごとの当該技術等の導入状況や地域性の高いものについては、同一地域で他社における当該技術等の導入状況から新規性を判断します。
個々の中小企業者にとって「新たな取組み」でも、既に他社において相当程度普及している技術、方式等の導入については、承認の対象となりません。
経営革新計画が公序良俗に反する又はその恐れのあることが明らかな場合や関係法令違反又はその恐れのあることが明らかな場合は承認できません。

計画期間が3年以上5年以内であること

計画目標の設定

 経営革新計画として承認されるためには、次の2つの経営指標について目標を立てる必要があります。

  1. 付加価値額又は一人当たりの付加価値額
  2. 経常利益

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費、一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
経常利益=営業利益-営業外費用
目標とすべき伸び率は、次のとおりです。

 

3年計画の場合

「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率

  • 9パーセント以上

「経常利益の伸び率」

  • 3パーセント以上
4年計画の場合

「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率

  • 12パーセント以上

「経常利益の伸び率」

  • 4パーセント以上
5年計画の場合

「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率

  • 15パーセント以上

「経常利益の伸び率」

  • 5パーセント以上

3 相談窓口

経営革新計画の相談については、お近くの経営革新支援窓口まで御相談ください。

袋井市内の支援窓口は以下のとおりです。

  • 袋井商工会議所(0538-42-6151)
  • 浅羽町商工会(0538-23-2440)

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課企業誘致係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3155
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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