中小企業等経営強化法、平成28年7月からスタート!
「経営力向上計画」で稼ぐ力を強化するチャンスです!
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。
中小企業等経営強化法(平成28年7月施行)による支援の流れ
1 「経営力向上計画」を策定
「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。
具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。
認定支援機関などが策定をサポートします。
計画策定に際しては、申請の手引きや本計画の概要が以下のページに掲載されています。
また、計画策定・認定にあたっては、支援機関によるサポートを受けられます。
2 担当省庁による認定
事業分野ごとの担当省庁に事業分野別指針等にのっとって計画を提出し、認定を受けます。
提出は郵送でも受け付けています。詳しくは上記ホームページでご確認ください。
3 固定資産税の軽減措置・その他金融支援
以下のような様々な支援が受けられます。
固定資産税の軽減措置
3年間、2分の1に軽減されます。
- 利用できる方:資本金1億円以下の会社、個人事業主など
- 対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品)
- 要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など
軽減が受けられる代表的な設備等、税制について詳しく知りたい方は上記ホームページに要件や対象設備、FAQ等を掲載しております。
その他の金融支援
- 中小企業向け:信用保証協会による信用保証の枠の拡大 など
- 中堅企業向け:独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証 など
問い合わせ先
中小企業庁事業環境部企画課(経営力向上計画相談窓口)
電話番号:03-3501-1957(平日午前9時~正午、午後1時~午後5時)
この記事に関するお問い合わせ先
産業未来課産業政策係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日