静岡県最低賃金のお知らせ
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
最低賃金に関するご質問等は、静岡労働局もしくはお近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
地域別最低賃金(令和7年11月1日改正)
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイトなどを含む)に適用される「静岡県最低賃金」は「時間額1,097円」です。【効力発生日】令和7年11月1日
特定(産業別)最低賃金
以下の産業に従事する労働者に適用される2業種の「静岡県特定(産業別)最低賃金」について、令和7年12月21日から60円引き上げられます。
なお、特定最低賃金額が適用される労働者については、令和7年12月20日までは静岡県最低賃金額(時間額1,097円)が適用されます。
県内の特定の産業に従事する労働者に適用される次の「静岡県特定(産業別)最低賃金」は、以下のとおりです。
| 静岡県特定最低賃金件名 |
最低賃金額 |
効力発生日 |
|---|---|---|
|
鉄鋼、非鉄金属製造業 |
1,117円 (1,057円) |
令和7年12月21日 |
|
はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
1,133円 (1,073円) |
令和7年12月21日 |
その他、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」が適用される労働者に対しては、本年度改正がされなかったため、令和7年11月1日から静岡県最低賃金(時間額1,097円)が適用されます。
最低賃金に関するお問い合わせ
磐田労働基準監督署
磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎4階
電話番号:0538-32-2205
静岡労働局労働基準部賃金室
静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎内
電話番号:054-254-6315
この記事に関するお問い合わせ先
産業未来課産業政策係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年11月25日