女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう

更新日:2022年09月01日

女性活躍推進法について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)は、平成27年(2015年)に国会で成立しました。

この法律の成立により、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業など)に義務付けられました。

「男女の賃金の差異」の公表が義務化されます

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。

日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。

一般事業主行動計画を策定しましょう

女性活躍推進法では、事業主に対して、常時雇用する労働者数に応じ、「一般事業主行動計画」の策定などが求められています。

(注記)「常時雇用する労働者」には、正社員だけではなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者が含まれます。

(1)期間の定めなく雇用されている者

(2)一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

 

これまでは、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に、一般事業主行動計画の作成を義務付けられていましたが、今回の法改正により、令和4年(2022年)4月1日から、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主についても、一般事業主行動計画の策定などが義務となります。

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えるぼし、プラチナえるぼしの認定を受けた企業は、厚生労働大臣が認める認定マーク「えるぼし」または「プラチナえるぼし」を商品や広告に付すことができ、女性の活躍が進んでいる企業であることをPRすることができます。PRを通じて、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながることが期待できます。

また、認定を受けた事業主は、公共調達の加点を受けることができます。

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