育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日から段階的に施行)
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、以下の改正内容が令和4年4月1日より段階的に施行されます。
育児・介護休業法の改正内容(令和3年6月改正)
改正内容 | 施行時期 |
---|---|
1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした 労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け |
令和4年4月1日 |
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 | 令和4年4月1日 |
3 育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における 柔軟な育児休業の枠組みの創設 |
令和4年10月1日 |
4 育児休業の分割取得 | 令和4年10月1日 |
5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け | 令和5年4月1日 |
◎改正内容の詳細はこちら
リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」<外部リンク>
育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
育児休業制度等に関する相談窓口
相談窓口 静岡労働局雇用環境・均等室
設置期間 令和5年3月31日まで(土日祝日を除く)
開設時間 8時30分~17時15分
電話番号 054-252-5310
この記事に関するお問い合わせ先
産業未来課産業政策係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年02月14日