育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日から段階的に施行)

更新日:2022年02月14日

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、以下の改正内容が令和4年4月1日より段階的に施行されます。

育児・介護休業法の改正内容(令和3年6月改正)

改正内容 施行時期
1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした
  労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
令和4年4月1日
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 令和4年4月1日
3 育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における
  柔軟な育児休業の枠組みの創設
令和4年10月1日
4 育児休業の分割取得 令和4年10月1日
5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 令和5年4月1日

◎改正内容の詳細はこちら

育児休業制度等に関する相談窓口

相談窓口 静岡労働局雇用環境・均等室

設置期間 令和5年3月31日まで(土日祝日を除く)

開設時間 8時30分~17時15分

電話番号 054-252-5310

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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