クーリング・オフ制度を活用しましょう

更新日:2022年07月25日

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。

クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

クーリング・オフができる販売方法と期間

クーリング・オフができる販売方法と期間
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む) 8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など) 20日間
  • クーリング・オフについて記載がある書面を受け取った日を1日目と計算します。
  • 通信販売(インターネット販売)には、クーリング・オフ制度はありません。
  • 自動車の販売、自動車のリース、3,000円未満の現金取引、都市ガス、電気、葬式などはクーリング・オフできません。

その他、定められた要件(提供期間、金額、施術内容等)がありますので、詳しくは袋井市消費生活センターまでご連絡ください。

クーリング・オフの手続き方法とはがき記載例

  • 必ずハガキなどを利用して、書面で通知しましょう。 
  • 表と裏のコピーをとっておきましょう。 
  • 郵便局にて、特定記録郵便を利用して郵送しましょう。 
  • クレジットを組んだ場合は、販売会社と信販会社(クレジット会社)へも同じ通知を出します。
はがき記載例1

販売会社あて

はがき記載例2

クレジット会社あて

はがき記載例

買取業者あて(訪問購入の場合)

※商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。

相談窓口

袋井市役所2階・袋井市消費生活センター(産業政策課内)
日時:月・火・木・金曜日の午前9時15分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
電話番号:0538-44-3174
来庁される場合は、事前にご連絡ください。

関連リンク

国民生活センターの情報もご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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