消費者契約の基本クイズ!

更新日:2021年05月31日

あなたは消費者として自立できていますか?クイズでチェックしてみよう!

問1 2022年4月以降、18歳になったらできることはどっち?

  携帯電話を契約する      タバコを吸う

問2 2022年4月以降、18歳になったらできることはどっち?

  お酒を飲む          ローンを組んでお金を借りる

問3 買い物をするとき、口約束で契約は成立する?

  成立する           成立しない

問4 店で商品を買ったが、使う前に不要になった。解約できる?

  解約できる          解約できない

問5 17歳の高校生が、保護者に内緒で契約した。この契約は取り消せる?

  取り消しができる       取り消すことはできない

問6 路上で勧誘され、断れきれず契約を結んでしまった場合、クーリング・オフできる?

  クーリング・オフできる    クーリング・オフできない

問7 ネットショップでTシャツを買ったが似合わない。クーリング・オフできる?

  クーリング・オフできる    クーリング・オフできない

問8 買い物をした後日に代金を支払うことになるのはどっち?

  クレジットカードで買う    デビットカードで買う

問9 クレジットカードの支払いはリボ払いにすると月々の支払が少なくてお得??

  お得になる          手数料がかかり実際の購入金額より高くなってしまう

問10 必ず儲かる投資ってあるの?

  仕組みによってはある     「必ず儲かる投資」はない 

問11 購入した製品による事故が起きたとき、損害賠償を求めることができる?

  できる            できない 

問12 消費生活について相談したいときにかける電話番号は?

  消費者ホットライン118番   消費者ホットライン188番

クイズの解説

問1 2022年4月以降、18歳になったらできることはどっち?

答:携帯電話を契約する

2022年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられます。

未成年者の場合、契約には親の同意が必要ですが、成年に達すると

親の同意がなくても自分で契約できるようになります。

一方で、2022年4月以降、社会経験の浅い18歳、19歳は悪質業者に

狙われやすくなるため注意が必要です。

なお、たばこやお酒、馬券などの購入は20歳にならないとできません。

問2 2022年4月以降、18歳になったらできることはどっち?

答:ローンを組んでお金を借りる

問1を参照。

問3 買い物をするとき、口約束で契約は成立する?

答:成立する

消費者と事業者とが、お互いに契約内容について合意をすれば契約は成立します。

契約書や印鑑・サインは契約の証拠を残すためのものであり、

口約束でも契約は成立します。

問4 店で商品を買ったが、使う前に不要になった。解約できる?

答:解約できない

店で商品を買っているということは契約が成立したということです。

契約は「法的な責任が生じる約束」なので、

一旦成立した契約は原則守らなければなりません。

これは、レシートがある、開封していない等の状況でも同様です。

ただし、消費者トラブルになりやすい取引については、契約を取消できる制度もあります。

問5 17歳の高校生が、保護者に内緒で10万円の化粧品セットを契約した。この契約は取り消せる?

答:取り消しができる

社会経験の少ない未成年者が法定代理人(保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができます。

ただし、小遣いの範囲の少額な契約、結婚している者、年齢を詐称した場合等は、未成年者取消ができません。

なお、2020年4月以降は、未成年者が18歳まで引き下げられるので注意してください。
(19歳、20歳は未成年者取消ができなくなります。)

問6 路上で勧誘され、断れきれず契約を結んでしまった場合、クーリング・オフできる?

答:クーリング・オフできる

「契約は守らなければならない」のが原則ですが、

消費者トラブルになりやすい取引については、契約をやめることができる特別な制度としてクーリング・オフがあります。

★トラブルに会いやすい販売方法とクーリング・オフ期間(契約日から起算)

販売方法 特徴 期間
訪問販売・キャッチセールス・
アポイントメントセールス
不意打ち的に勧誘される(突然家に営業がくる、
路上で呼び止められる、電話で呼び出される)
8日
 継続的なサービス 語学教室・エステ・家庭教師・塾など 8日
連鎖販売取引(マルチ商法、
ネットワークビジネス)
先輩、友人、知人から「すぐに利益が出る」、
「人を紹介するともっと稼げる」などと誘われること。
20日

 

問7 ネットショップでTシャツを買ったが似合わない。クーリング・オフできる?

答:クーリング・オフできない

ネットショッピングは法律上のクーリング・オフ制度はありません。

ネットショップ独自に、返品の可否や、その条件についてのルールを定めています。

注文前に、返品のルールなどが記載されている利用規約を必ず確認しましょう。

問8 買い物をした後日に代金を支払うことになるのはどっち?

答:クレジットカードで買う

クレジットカードの仕組み

1.カード会社が代金を立て替えて、販売店に支払います。

2.消費者は先に商品を手に入れて、支払期日までにカード会社に支払います。

問9 クレジットカードの支払いはリボ払いにすると月々の支払が少なくてお得??

答:実際の購入金額より高くなって損する

リボルビング払い(リボ払い)とは、毎月の支払額を指定する返済方式です。

リボ払いの場合、月々の支払を一定に抑えられますが、利用金額が大きければ大きいほど、支払期間は長くなり、その分手数料もかさみます。

知らないうちに、もともとの購入代金が減らずに手数料ばかり支払ってしまうことになるケースもありますので、リボ払いを利用する際は自分の支払能力を把握して無理のない利用を心がけましょう。

問10 必ず儲かる投資ってあるの?

答:「必ず儲かる投資」はない

金融商品の中には、元本保証(※1)があるものとないものがあり、一般的に高収益であるほどリスクも高くなり、多額の損失が発生する可能性があります。

仕組みやリスクをよく理解できない場合は絶対に手を出さないようにしましょう。

※1 金融商品の価格が変動し、当初の購入金額を下回ることを元本割れと言います。

   元本割れしないことを保証するものが、元本保証です。

問11 購入した製品による事故が起きたとき、損害賠償を求めることができる?

答:できる

製造物責任法(PL法)

に則って、製品による事故が発生した場合は、欠陥による損害であれば、治療費なども含め、広く損害賠償を求めることができます。

問12 消費生活について相談したいときにかける電話番号は?

答:消費者ホットライン188番

消費者ホットライン(188番)とは、全国共通の電話番号で、地方公共団体が

設置している身近な消費生活相談窓口をご案内するサービスです。

188(いやや!)で覚えましょう。

消費生活センターは全国の都道府県・市町村に約800か所設置されており、

消費生活に関することであれば何でも無料で相談できます。

もちろん袋井市にも消費生活センターがありますので、

消費生活で困ったことがあればお気軽にご連絡ください。

 

◆袋井市消費生活センター(袋井市役所3階・産業政策課内)   営業:月・火・木・金(祝日、年末年始を除く)

      午前9時15分~午後5時15分   電話:0538-44-3174

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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