中小企業災害対策資金
中小企業災害対策資金
静岡県では、令和4年9月23日からの台風15号に伴う災害に災害救助法が適用されたことから、県制度融資「中小企業災害対策資金」の発動が決定されました。また、直接被害を受けた中小企業者に対して、中小企業災害対策資金の申込みにかかる信用保証料の一部を県及び静岡県信用保証協会が補助する制度の適用も合わせて決定されました。
対象者
県内において、6か月以上継続して同一の事業を営んでいる中小企業者、組合であって、令和4年9月23日からの台風15号に伴う災害により直接被害又は間接被害を受けた者
<直接被害>
事業用建物、設備、備品(車輌含む)、商品等に被害に発生したもの
<間接被害>
実被害以外(停電・断水等)の影響で1か月間の売上が前年同月比で10%以上減少した又は減少する見込みのもの
取扱期間
令和4年9月27日から令和5年4月3日まで
制度の概要
詳細や制度の概要については、下記のホームページをご覧ください。
申込窓口・問合せ先
- 市内各取扱金融機関、袋井商工会議所、浅羽町商工会、
静岡県中小企業団体中央会、(公財)静岡県産業振興財団 - 静岡県経済産業部商工金融課(054-221-2513)
この記事に関するお問い合わせ先
産業未来課産業政策係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年01月05日