5年水張りルールについて

更新日:2024年03月08日

令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、

原則として、水田活用直接支払交付金の交付対象外になります。

水張りについて

5年間に一度の水張りは、水稲を作付けすることを基本としていますが、

次の2点に該当する場合は水張りを行ったものとみなします。

・1か月以上の期間、水稲の作付けと同程度の湛水管理を行う
・連作障害による収量低下が発生していない

1か月以上の湛水管理について

1か月以上の湛水管理を行う場合は事前に手続きが必要です

1.水張り実施届出書の提出【※水張り前】

湛水を行う1週間前を目安に「水張り実施届出書」を農政課へ提出してください。

2.現地確認

届出のあった農地について農政課職員が現地を確認します。

※水張り開始直後と約1か月後の計2回確認します。

3.水張り記録簿の提出

水張りを1か月実施した後、ほ場ごとに「水張り記録簿」を農政課へ提出してください。

留意事項

・降雨など、天水による湛水は認められません。

・水張りを行う具体的な時期の指定はありません。

・連作障害による収量低下が発生した場合は、湛水管理をしていても交付対象水田から

除外される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農業振興係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(農政課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。