5年水張りルールについて
令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、
原則として、水田活用直接支払交付金の交付対象外になります。
5年水張りルールについてのお知らせ (PDFファイル: 275.7KB)
水張りについて
5年間に一度の水張りは、水稲を作付けすることを基本としていますが、
次の2点に該当する場合は水張りを行ったものとみなします。
・1か月以上の期間、水稲の作付けと同程度の湛水管理を行う
・連作障害による収量低下が発生していない
1か月以上の湛水管理について
1か月以上の湛水管理を行う場合は事前に手続きが必要です
1.水張り実施届出書の提出【※水張り前】
湛水を行う1週間前を目安に「水張り実施届出書」を農政課へ提出してください。
(様式)水張り実施届出書 (Wordファイル: 18.7KB)
(記入例)水張り実施届出書 (PDFファイル: 117.1KB)
2.現地確認
届出のあった農地について農政課職員が現地を確認します。
※水張り開始直後と約1か月後の計2回確認します。
3.水張り記録簿の提出
水張りを1か月実施した後、ほ場ごとに「水張り記録簿」を農政課へ提出してください。
留意事項
・降雨など、天水による湛水は認められません。
・水張りを行う具体的な時期の指定はありません。
・連作障害による収量低下が発生した場合は、湛水管理をしていても交付対象水田から
除外される場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農業振興係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年03月08日