農薬の取扱い(除草剤など)

更新日:2021年05月31日

農薬を散布するときには、これまで以上に気をつけましょう。

残留農薬のポジティブリスト制度

食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が創設されました。

この制度では、今まで残留農薬基準値がなかった農薬にも0.01ppmという数値が基準値として設定されています。

この基準値を超えてしまうと、生産物の出荷停止や回収などの対応を求められる可能性があります。

これまで以上に気をつけなくてはならないのは、風雨などによって近隣作物へ農薬が飛散してしまうことです。

安全な農産物の生産と農薬使用者の安全、そして周辺環境の保全のため、農薬のラベルをよく確認し、適正に使用・散布しましょう。

 

農薬飛散を防止するために

1 農薬は、必要最小限の濃度と量、区域で散布し、散布量が多くなりすぎないように気をつけましょう。

2 風雨などで想定外の場所にも薬剤が飛散・流出してしまうことがあります。天候に注意して散布しましょう。

3 噴霧器などを使って、薬剤を細かい粒子で散布したり、必要以上に強い圧力で散布したりすると想定外の場所へ農薬が飛散する可能性が高くなります。

 また、タンクやホースなどはよく洗浄して、他の目的で使う際に影響が出ないように注意しましょう。

 

こんな対策も有効です。

1 周りの作物にも登録のある農薬を使用する。

2 飛散しにくい粒剤等の農薬を使用する。

3 境界区域では農薬を散布しない。

4 周辺の作物をネットやシートなどで遮蔽したり、一時的に覆う。

5 病害虫の早期発見に努め、被害部のせん定や捕殺等、農薬を使用しない方法を検討しましょう。

6 農薬を使用する場合は、塗布や樹幹注入など散布以外の方法を検討しましょう。

7 やむを得ず農薬を散布する場合は、周辺の方へ対し事前に周知しましょう。

8 散布時には、関係者以外が立ち入らないように立て看板などで表示しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農業振興係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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