新規就農者育成総合対策(経営開始資金)について
平成24年度から、国の新たな施策として青年の新規就農者に対して、交付金(年間150万円)を支給する「農業人材力強化総合支援事業(旧青年就農給付金)」が発足しました。
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があります。
新規就農するにあたっては技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、農業経営開始前後の青年新規就農者に対して資金を交付し、経営の安定を図ってもらうことを目的としています。
令和4年度からは、新たに「新規就農者育成総合対策事業」に変更となりました。
袋井市で就農される方におかれましては、給付金の対象となる可能性がありますので、事前に関係機関窓口までお問合せください。
「新規就農者育成総合対策(経営開始資金)」についての詳細は、下記リンクより農林水産省ホームページをご覧ください。
目的
農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するには、青年の新規就農者を大幅に増加させる必要があります。新規就農するにあたっては、技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、就農前後の青年新規就農者に対する給付金を給付し、青年の新規就農者を大幅に増加させることを目的とします。
| 補助の種類 | 補助の内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 就農準備資金 | 就農に向けて、農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家又は先進農業法人(以下「研修機関等」という。)において研修を受けるものに対して給付金を給付します。 | 中遠農林事務所 |
| 経営開始資金 | 経営開始直後の新規就農者に対して給付金を給付します。 | 袋井市役所 |
補助対象者
就農準備資金
次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)を交付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
1.独立・自営就農※1、雇用就農又は親元就農※2を目指すこと
※1 就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者になること
※2 就農後5年以内に経営を継承すること(法人の場合は共同経営者になること)
ただし、5年以内に経営継承等ができない場合は、独立・自営就農すること
2. 都道府県等が認めた研修機関等注2で概ね1年以上かつ概ね年間1,200 時間以上研
修を受けること
3. 常勤の雇用契約を締結していないこと
4. 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
5. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
(1)適切な研修を行っていない場合等は、交付停止となります。
(2) 以下の場合は返還となります。
・研修終了後1年以内に49歳以下で就農しなかった場合
・就農後、交付期間の1.5倍 (最低2年間)の期間、農業を継続しない場合 等
交付主体
・市町村
・都道府県域の研修機関(農大等)の場合は都道府県等
・全国型教育機関の場合は全国農業委員会ネットワーク機構
経営開始資金
次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
交付対象者の主な要件
1. 独立・自営就農する認定新規就農者であること
2.経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
3.経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスク
を負っていると市町村長に認められること
4.目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けてい
ること
5.原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
(1)以下の場合は、交付停止となります。
・原則、前年の世帯所得が600万円を超えた場合
・適切な経営を行っていない場合 等
(2) 以下の場合は返還となります。
・交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合等
交付主体
市町村
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年11月13日