農家レストランの開設について
農用地区域への農家レストランの開設
袋井市農家レストラン設置認定要綱が令和4年4月から施行され、要件を満たす農家レストランは農用地区域内農地(青地)への開設が可能となりました。
開設要件
開設できる者
- 農業者(市内に住所を有し、農地法第52条の2の規定による市の農地台帳に記載されている農地の所有者若しくは借受者の世帯員とする。)
- 農地法第2条第3項の規定による農地所有適格法人
主な開設要件
運営基準
自ら生産する農畜産物等・加工品を量的または金額的に5割以上使用する。
設置基準
- 駐車場を含んだ敷地面積が事業計画の規模からみて適正である。
- 駐車場は施設に併設して設置し、規模に見合った適正な台数を確保する。
- 排水先が適正に確保されている。
- 関係法令における許認可等の見込みがあること。(食品衛生法・農地法等)
その他
※建築面積が90平方メートルを超える場合は、農振法第15条の2に規定する農用地区域内における開発行為の許可を受ける必要があります。(農地法第4条または第5条第1項の許可を受ける場合は除く。)
※認定者は、毎年1月1日から12月31日までの間の実績について、翌年3月31日までに農家レストラン実績報告書(様式第5号)により報告する必要があります。
その他詳細については、袋井市農家レストラン設置認定要綱をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農地利用係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
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更新日:2022年10月25日