農業法人の報告

更新日:2026年09月18日

農地の権利を有する法人は、農地法(*)の規定により、法人の事業年度終了後3か月以内に農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告することが義務付けられています。

*農地所有適格法人:農地法第6条第1項 

    農地所有適格法人以外の法人:農地法第6条の2第1項

農地所有適格法人

農地所有適格法人は、提出期限内に以下の書類をご提出ください。

提出期限

事業年度終了後3か月以内

提出物

  • 農地所有適格法人報告書
  • 決算書(直近の事業年度分)
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本の写し
  • 組合員名簿又は株主名簿の写し(構成員であることを証する書面)
  • 農業従事者数等確認書

提出先

〒437-8666 静岡県袋井市新屋1-1-1

袋井市農業委員会事務局(袋井市役所農政課農地活用推進係)

    <持参もしくは郵送でご提出ください。>

農地所有適格法人以外の法人(一般法人)

農地所有適格法人以外の法人(一般法人)は、提出期限内に以下の書類をご提出ください。

提出期限

事業年度終了後3か月以内

提出物

  • 農地等利用状況報告書
  • 定款の写し
  • 農業従事者数等確認書
  • その他参考となるべき書類

提出方法及び提出先

〒437-8666 静岡県袋井市新屋1-1-1

袋井市農業委員会事務局(袋井市役所農政課農地活用推進係)

メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp

    <持参、郵送もしくはメールでご提出ください。>

農林水産省ホームページ(法人の農地取得)

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農地活用推進係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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