農業法人の報告

更新日:2023年09月01日

農地の権利を有する法人は、農地法(*)の規定により、法人の事業年度終了後3か月以内に農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告する必要があります。

*農地所有適格法人:農地法第6条第1項 

    農地所有適格法人以外の法人:農地法第6条の2第1項

農地所有適格法人

農地所有適格法人は、以下の書類をご提出ください。

  • 農地所有適格法人報告書
  • 決算書(事業年度における直近のもの)
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本の写し
  • 構成員であることを証する書面として、組合員名簿又は株主名簿の写し

農地所有適格法人以外の法人(一般法人)

農地所有適格法人以外の法人(一般法人)は、以下の書類をご提出ください。

  • 農地等利用状況報告書
  • 定款の写し
  • その他参考となるべき書類

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農地利用係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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