令和7年度から農地の貸し借りの方法が変わります

更新日:2024年03月07日

農地貸借手続きが「農地バンク事業」に一本化

令和5年4月に、農地貸借に関する法律改正が施行され、令和6年度末を以て下記の2つの農地貸借の新規契約・更新ができなくなりますので、お知らせします。

(1)利用権設定等促進事業(通称:利用権)

(2)農地利用集積円滑化事業(通称:円滑化)

令和7年度からは、静岡県農業振興公社(通称:農地バンク)が、市町・農協等の協力の下、農地貸借を仲介する『農地バンク事業』に手続きが一本化されます

令和7年度以降も利用権・円滑化の貸借期間が残っている場合、契約満了まで、この契約は有効です。また、農地法3条による貸借制度はそのまま残ります。

農地バンク事業とは?

平成26年度に始まった法律に基づく農地貸借の仕組みで、農地バンクが農地所有者と担い手の間に入って農地貸借を進めます。

1 原則、貸借は10年でお願いしています。契約満了時、農地は確実に農地所有者に戻ってきます。(ご希望に応じ、貸借期間の年数を変更することは可能です。また、お互いの合意に基づき途中で解約することも可能です。)

2 賃貸借の場合、毎年12月に公社が担い手から賃借料を徴収し、農地所有者に振り込みます。

3 農地所有者・担い手には、賃借料の1%+消費税(最低110円)の手数料をお願いしています。

4 契約書類作成は関係機関で行います。内容を確認の上、押印等の協力をお願いします。

5 農地所有者は、経営移譲年金の受給継続、相続税納税猶予の適用を受けることができます。

静岡県ホームページ
静岡県農業振興公社ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農地利用係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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