営農型太陽光発電について

更新日:2025年03月18日

令和6年4月1日より営農型太陽光発電の農地転用許可の取扱いが変更になりました

農地に支柱を立てて、営農を行いながら上部空間に太陽光発電設備を設置する場合には、当該支柱について、農地転用の許可を受ける必要があります。

農地法が改正されたことに伴い、令和6年4月1日以降の営農型太陽光発電設備の設置に係る一時転用許可申請の手続きが変更となりました。

 

1.申請前に経なければならない手続きについて

以下の場合には、農地法第4条第1項又は第5条第1項による許可申請をするときまでに、下記の手続きをとる必要があります。

・営農型太陽光発電設備の設置を予定している農地が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画の区域内の農地である場合、当該農地に係る地域計画の協議の場において、地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に生ずるおそれがないとして、営農型太陽光発電の実施について合意を得ること。

なお、営農型太陽光発電施設の設置を計画する事業者は下部の「営農型太陽光施設に係る 農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」及び「営農型太陽光発電の実務用Q&A」を熟読の上、事前相談に臨んでください。

営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン(PDFファイル:777KB)

営農型太陽光発電の実務用Q&A(PDFファイル:555.6KB)

 

※営農型太陽光発電事業を行うにあたっては、農政課及び環境政策課と事前に手続きを進める必要があります。農政課及び環境政策課との間で必要な手続きの流れを下記のファイルにまとめましたので、事前にご確認ください。

営農型太陽光発電手続きの流れ(PDFファイル:53.4KB)

 

 

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